2022年11月26日土曜日

管理委託契約書の内容を理解しよう!

2022年11月も終わりです。早いものでもう師走です。新型コロナウイルス第8波は年末年始を前に新規感染者数が増えてきています。インフルエンザとの同時流行の可能性もありますので、引き続き基本的な感染症対策を続けていきましょう。今回は管理委託契約について説明します。



私たちマンション管理組合は、マンション管理会社と「管理委託契約」を締結しています。多くの場合、管理委託契約書は、国土交通省が公表している標準管理委託契約書に基づいて作成されます。管理委託契約書の写しを入手し、自分たちのマンションがどのような条件で管理委託契約を締結しているのか確認しましょう。標準管理委託契約書と異なる内容がある場合は、管理会社として不利な内容になっていないか確認が必要です。管理組合にとって不利な内容があれば、管理会社に改定を求めましょう。

管理委託契約は通常、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務の4つの内容に分かれております。これらの具体的な内容がを確認し、管理会社がきちんと契約内容を履行しているか確認する必要があります。万一、できていない内容があれば、その分管理委託費を減額頂くよう、管理会社に申し入れましょう!以下、標準管理委託契約のうち、重要な論点を抜粋します。

緊急時の業務(第8条)⇒緊急時は管理組合の指示を待たず管理会社の判断で実施できる。

有害行為の中止要求(第11条)⇒迷惑行為に対しては管理組合に代わり中止を要求できる。

管理規約の情報提供等(第14条)⇒宅建業者の求めに応じ管理規約等の情報を提供できる。

管理業務を適時適切に行う目的で管理会社には、一定の権限が認められています。管理会社が認められている権限を正しく行使しているか管理組合として確認する必要があります。

管理委託契約の内容を正しく把握し、管理会社に適切に権限を行使してもらうことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

2022年11月19日土曜日

管理書類の電子化を進めよう!

2022年11月も下旬に入ってい行きます。今年ものこり僅かですね。新型コロナウイルスは各地で新規感染者数が過去最高を更新しており、第8波が到来しております。インフルエンザとの同時流行も懸念されますので、引き続き、感染拡大防止策をとっていきましょう。今回はマンション管理組合で管理する書類の電子化について説明致します。


マンションには多くの書類が存在します。竣工後数十年経つとかなりの量になります。集会室や管理員室の書棚、管理会社内、理事長宅に山積みになっているのではないでしょうか?マンション内には保管する場所が無いうえ、必要な時に必要な書類を探し出すことが難しくなります。

管理組合で必要になった時、関係者(区分所有者、理事、監事、管理会社)が必要な書類を直ちに利用できる環境を整えることが求められます。

※主な管理書類
・議事録(総会議事録、理事会議事録、委員会議事録)
・周知文(注意喚起、案内など)
・管理規約、使用細則(最新のもの)
・長期修繕計画書、図面など
・契約書類(管理委託契約書、重要事項説明書など)

先ずは、紙で保管されている資料の電子データ(PDF)化を管理会社に依頼することから始めましょう。電子データ(PDF)をクラウド上に保管し、関係者にアクセス権限を付与することで、必要な人が、必要な時に、必要な資料を閲覧することができます。

書庫機能が付いた電子掲示板を安価(マンションみらいネット)や、無料(マンボー)で使えるサービスもあります。ログインにはパスワードが必要であり、セキュリティ対策も十分にされております。これらを積極的に利用しては如何でしょうか?管理組合の活動が効率的かつ効果的なものになります。

マンションの管理に必要な資料を必要な時に利用できる環境を整えることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!


2022年11月12日土曜日

騒音の苦情を解決して、快適な住環境を整えよう!

2022年11月も中旬に入ります。新型コロナウイルスは第8波の入り口にあります。今シーズンはインフルエンザとの同時流行も想定されているので、感染症対策は十分に行う必要があります。今回は騒音苦情への対策について説明します。

騒音は、ペットのマナーやたばこの煙問題と並んで、マンションの3大苦情の1つとされております。集合住宅には「騒音の発生元を特定するのが難しい」という特徴があり、管理組合でも取り扱いが難しいテーマになります。



マンションで発生する音は「空気伝搬音」と「固体伝搬音」に分かれます。

・空気伝搬音⇒ペットの鳴き声、話し声、管弦楽器、室外からの騒音、スピーカーからの音

・固体伝搬音⇒歩行音、ドアを閉める音、換気扇の音、打楽器・スピーカーからの重低音

空気伝搬音は「音」、個体伝搬音は「振動」のイメージです。空気伝搬音は上下両隣など隣室から聞こえる程度ですが、固体伝搬音は建物の構造(床・天井・壁・梁・配管など)を伝って想像以上に遠くまで音が伝わります。配管が糸電話の役割を担い、遠くの住戸から音が伝わることがあります。上下両隣が騒音の原因と思い込むことで、トラブルになることもあります。

先ずは、「マンションの構造による音の伝わり方」を居住者の皆さまに理解頂く必要があります。苦情が管理組合に持ち込まれた場合、いきなり騒音元と思われる住戸に注意するのではなく、区分所有者、居住者全員に対し、音の伝わり方を周知するところから始めましょう。

管理組合が、マンション内での音の伝わり方をクローズアップし、居住者の皆さまに関心を持って頂くことで、「お互い気を付けよう!」という機運ができ、この段階で解決することも考えられます。

これで解決しない場合は、居住者全員に対し注意喚起をしましょう。音の伝わり方に関心がある状況で、注意喚起を受けることで、ようやく気付くというケースもあります。

これでも解決できなければ、やむを得ず、対象住戸の周辺に絞って注意を促す形にしましょう。この段階ではマンション全体で音に対する意識が高まっているので、自覚がある方にはプレッシャーになるはずです。何度か注意を促すうちに、自発的に収まる可能性が高いです。

ここまで手順を踏んでも改善が見られない場合は、「共同の利益に反する行為」(標準管理規約第66条)として厳格に対応する必要があります。

多少時間がかかりますが、効果的かつ効率的に解決させるためには、手順を踏んで進めていくことが必要です。

騒音の苦情に適切に対応し、快適な住環境を整えることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

2022年11月5日土曜日

専門委員会で議論を深め合意形成を進めていこう!

2022年も11月に入りました。今年も残すところ1ヵ月余りです。未着手の案件が無いか業務の棚卸をしましょう。新型コロナウイルス第8波とインフルエンザのW流行が懸念されております。オミクロン株対ワクチンとインフルエンザワクチンを接種して感染拡大防止に努めましょう。今回は専門委員会について説明します。

専門委員会とは、「大規模修繕委員会」「管理規約改定委員会」など、高額なお金が動くテーマや、区分所有者・居住者の利害に絡むテーマについて、それぞれ関心・専門知識・利害がある区分所有者を「委員」とし、理事会の諮問機関として活動する組織です。



理事会には人気(通常1~2年)があるのに対し、専門委員会は任期がありませんので、テーマが完結するまで同じメンバーで協議できる点が優れています。大規模修繕や管理規約など金額的・質的に重要なテーマについては、このように多くの区分所有者が関与できる機会を設けることで安心感が生まれます。但し、理事会の諮問機関である、専門委員会が、理事会と対立したり、認識に相違が出ると意味が無いので、理事も専門委員会のメンバーに名を連ねるなど、理事会と歩調を合わせて進めて行くことが重要です。

毎年、総会で鋭い質問をする区分所有者が数名いると思います。その結果、総会がスムーズに進行できないこともあります。これは、一般の区分所有者が、管理組合の意思決定に関与できるのが、総会に限られているからです。このように問題意識の高い区分所有者に専門委員会に参加頂くことが重要になります。忙しくて毎回出席できないかもしれませんが、会議録を配布することで、情報共有はできます。これが上手く機能すれば、総会で鋭い質問をしていた方を、回答する側に持っていくことも可能になります。(昨日の敵が今日の味方)

このように専門委員会は、単に重要なテーマを話し合うに留まらず、マンション内の「合意形成」の有効な手段になります。その点を意識して、区分所有者・居住者への「周知」にも力を入れていきましょう。

専門委員会を有効に機能させ、スムーズに合意形成を図ることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

理事会の運営方法を工夫しよう!

2024年11月も最終週に入ります。今年も残り僅かですね。管理組合では常に様々な問題が発生しております。今年のうちに解決すべき積み残し案件については、速やかに進めて参りましょう。今回は理事会の運営方法について説明いたします。 理事会は1~2ヵ月に1回の頻度で役員(理事・監事)が一...