2022年11月も終わりです。早いものでもう師走です。新型コロナウイルス第8波は年末年始を前に新規感染者数が増えてきています。インフルエンザとの同時流行の可能性もありますので、引き続き基本的な感染症対策を続けていきましょう。今回は管理委託契約について説明します。
私たちマンション管理組合は、マンション管理会社と「管理委託契約」を締結しています。多くの場合、管理委託契約書は、国土交通省が公表している標準管理委託契約書に基づいて作成されます。管理委託契約書の写しを入手し、自分たちのマンションがどのような条件で管理委託契約を締結しているのか確認しましょう。標準管理委託契約書と異なる内容がある場合は、管理会社として不利な内容になっていないか確認が必要です。管理組合にとって不利な内容があれば、管理会社に改定を求めましょう。
管理委託契約は通常、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務の4つの内容に分かれております。これらの具体的な内容がを確認し、管理会社がきちんと契約内容を履行しているか確認する必要があります。万一、できていない内容があれば、その分管理委託費を減額頂くよう、管理会社に申し入れましょう!以下、標準管理委託契約のうち、重要な論点を抜粋します。
緊急時の業務(第8条)⇒緊急時は管理組合の指示を待たず管理会社の判断で実施できる。
有害行為の中止要求(第11条)⇒迷惑行為に対しては管理組合に代わり中止を要求できる。
管理規約の情報提供等(第14条)⇒宅建業者の求めに応じ管理規約等の情報を提供できる。
管理業務を適時適切に行う目的で管理会社には、一定の権限が認められています。管理会社が認められている権限を正しく行使しているか管理組合として確認する必要があります。
管理委託契約の内容を正しく把握し、管理会社に適切に権限を行使してもらうことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!