2026年7月も後半に入ります。梅雨明けとともに暑さが本格化してきました。熱中症と突然の豪雨に注意しましょう。このような状況ですが、管理組合の活動も少しずつ前に進めていきましょう。今回は、マンションンの資産価値を維持するためのポイントについて説明いたします。
マンション管理組合
所有マンションの資産価値を守るために
2026年7月17日金曜日
管理会社の担当者
2026年7月10日金曜日
感染症対策を管理組合の活動に活かそう
2026年7月も中旬に入っていきます。暑い日が増えてきており、そろそろ夏休みに入られる方もいらっしゃるかと思います。昨今、全国どこでも、記録的な集中豪雨に見舞われる可能性がありますので、十分注意しましょう。また、お住まいのマンションが浸水被害に遭わないよう、出入り口付近に止水板や土嚢を予め準備するなど、対策を施していきましょう。今回は、コロナ後の管理組合の運営について説明いたします。
コロナを機に私たちの社会様式は大きく変わりました。いつ新たな感染症が出ても慌てることがないよう、攻めの姿勢で取り組んでいきましょう!
Afterコロナの施策⇒「3密」を防ぐため、リモート会議を普及させる
管理組合の課題⇒「人口減少」「高齢化」に伴う役員の成り手不足への対応させる
Afterコロナで、マンションの資産価値を維持していくためには、外部(遠隔地を含む)に居住する区分所有者が管理組合の活動に参加できるかがポイントになります。
管理組合は全ての区分所有者で構成されますので、居住・非居住に関わらず等しく管理組合に関与する義務があります。しかし、非居住の区分所有者が理事・監事として管理組合に関与するためには、リモートで会議ができる環境を整える必要があります。
リモート会議導入に向けた「対策」と「投資」を積極的に行っていきましょう!
対策⇒管理規約・使用細則など法的な面で環境を整備(リモート会議を明文化する)
投資⇒ビデオカメラ、マイク、スピーカー、モニター、WIFIなど
Afterコロナの施策を加速することで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
2026年7月4日土曜日
管理組合の目的を再認識しよう
2026年も7月に入ります。梅雨が明けると猛暑ですね。今年も熱波が予想されますので、今のうちから体調管理をして乗り切れる体力をつけておきましょう。今回は管理組合の目的について改めて整理いたします。
管理組合の目的⇒「マンションの資産価値の維持・向上」
管理組合が意思決定を行う上での判断基準は正に、「マンションの資産価値の維持・向上に資するか?」になります。
マンションの区分所有者は、所有するマンションの資産価値を維持・向上させる目的で、毎月決して安くない額の管理費を、管理組合に納付しています。管理組合は区分所有者から集めた管理費の大部分を、管理会社に対する業務委託費に充てています。
このことから、管理会社に対価に見合った働きをしてもらうことが、マンションの資産価値を維持向上させる上で、最も重要なことだと言えます。
管理会社が、私たちが支払っている管理委託費に見合った働きをしない(又はできない)場合、マンションの資産価値は下落します。
区分所有者から委託を受けた理事は、区分所有者に代わって、管理会社の働きを監視する義務があります。管理会社が対価に見合った働きをしない場合は、理事が管理会社を適切に指導監督しなければなりません。
但し、対価以上のサービスを要求してはいけません。昨今では管理会社が採算重視に舵を切ったため、適正な利益を得ることができないマンションから撤退する例が相次いでいます。対価以上の要求をするマンションの管理を引き受ける管理会社は無いので、その点は注意が必要です。
マンションの資産価値を維持・向上させる上でのキーマンは、管理会社の担当者(一般的にはフロント担当と呼ばれています)になります。管理会社を過度に儲けさせても、損をさせてもうまくいきません。
理事は担当者と密に連絡を取り合い、信頼関係を構築していく中で、管理会社から「対価に見合った働き」を引き出すことが重要になります。
管理組合の目的を正しく理解し、管理会社から対価に見合った働きを引き出すことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
2026年6月26日金曜日
外部居住の区分所有者について
2026年6月も下旬に入ります。天候が不安定な日々が続きます。梅雨明けにはもう少しかかりそうです。局地的豪雨による浸水被害への対策を施していきましょう。今回は、非居住の区分所有者(外部オーナー)への対応について説明いたします。
区分所有者には居住や非居住(賃貸)に限らず、所有者として同等の権利と義務があります。
・賃借人に区分を貸して賃料を得る権利
・管理費及び、修繕積立金を納める義務
・理事又は監事を輪番で引き受ける義務
賃料を得る権利と管理費を支払う義務は広く知られていると思いますが、理事や監事など管理組合の役員は、実際に居住している人が対象であると考えている人も少なくないと思います。
しかし、外部に住んでいることを理由にこの義務が免除されることはありません。(標準管理規約第35条2項)特に遠方に住んでいる人は「総会や理事会に出席するのが難しいので止むを得ない」と思われていることも多いです。
昨今では、Afterコロナの施策で、リモート会議を整備している管理組合も多くあります。非居住であってもリモートで理事会に出席することは可能です。
また、非居住者に役員就任義務を免除すると、居住している区分所有者の負担が重くなり、公平を逸することになります。
また、代人料を納めることで、役員就任義務を免除しているマンションもありますが、役員のなり手がいなくなった場合の解決方法を失うことになるため、注意が必要です。
非居住の区分所有者にも義務を果たしてもらうためには、決して「音信不通にしないこと」です。連絡が取れなくなると、役員の就任を要請できなくなるだけではなく、管理費滞納や、災害時への対応も十分に行うことができなくなり、資産価値の維持向上に疑義が生じます。
全ての区分所有者に対し、携帯番号+α(自宅・職場・実家)など複数の連絡先を届けることを義務化しましょう。
非居住者を含め全ての区分所有者に義務を果たしてもらうことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
2026年6月19日金曜日
居住者からの苦情への対応
2026年6月も中旬に入ります。梅雨の晴れ間もありますが、各地で雷と局地的豪雨が発生しております。地方自治体が公表しているハザードマップを確認し、浸水の可能性が高い地域では、浸水対策を施しましょう。今回は居住者から管理組合へ苦情の申し立てがあった場合、理事会としての対応方法について説明いたします。
2026年6月12日金曜日
感染症への対策について
2026年も6月に入りました。台風も到来し雨の日の多くなりました。これから半年ほどは、ゲリラ豪雨も増えてきますので、浸水被害に備え、対策を施していきましょう。今回はマンションの感染症対策について説明いたします。
マンションの資産価値を維持する上で、マンション内クラスターは防ぐ必要があります。感染者のみならず、濃厚接触者の増加や、風評被害の広がりが懸念されます。その結果、マンション管理に疑義が生じるため、マンションの資産価値の観点でマイナスに働くと思われます。
2026年6月6日土曜日
玄関扉のカギの不具合について
2026年も終わり6月に入ります。本格的な梅雨のシーズンに入り、猛暑もすぐそこまで来ております。局地的豪雨による内水氾濫が想定されますので、共用部への浸水に備え、止水板や土嚢を準備しておきましょう。今回はマンションの玄関扉のカギについて説明いたします。
居住者から玄関扉のスペアキーについて相談を受けたり、賃貸オーナーである区分所有者から賃借人の入れ替わりの際、鍵穴(錠)の交換について相談を受けることがあると思います。また、竣工後15年程度経過すると、部品の劣化でカギの周りが悪くなり、鍵穴の交換が必要になる場合があります。
管理会社の担当者
2026年7月も後半に入ります。梅雨明けとともに暑さが本格化してきました。熱中症と突然の豪雨に注意しましょう。このような状況ですが、管理組合の活動も少しずつ前に進めていきましょう。今回は、マンションンの資産価値を維持するためのポイントについて説明いたします。 マンションの資産価値...
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2026年も4月に入りました。新入社員や新入学生が入って来た組織も多いと思います。役員が変わった管理組合も多いのではないでしょうか?これを機に管理組合の活動を積極的に前に進めていきましょう。 今回は「管理委託契約」について説明いたします。 私たちマンション管理組合は、マンション管...
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2025年も5月に入りました。今年も暑い夏になりそうです。ゲリラ豪雨など局地的な雨にご注意ください。 今回は、非居住の区分所有者(外部オーナー)への対応について説明いたします。 区分所有者には居住や非居住(賃貸)に限らず、所有者として同等の権利と義務があります。 ・賃借人に区分を...
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2024年も2月に入りました。寒い日が続きますが皆さま如何お過ごしでしょうか?今年も管理組合の活動を積極的に進めていきましょう。今回は複合用途型(マンションと商業施設)区分所有建物における全体共用部の管理費負担割合について説明いたします。 全体共用部の管理費・修繕積立金の負担割合...





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