2026年も2月に入りました。節分が過ぎるを春はすくそこです。しかし、まだまだ寒い日がつづきますので、皆さまくれぐれもご自愛くださいませ。今回はマンションの財政と大規模修繕工事の長周期化について説明いたします。
マンション管理組合
所有マンションの資産価値を守るために
2026年2月14日土曜日
大規模修繕工事の長周期化について
2026年1月31日土曜日
共用部の管理について
区分所有者とは「区分所有権を有するもの」(区分所有法第2条)と定義されており、マンション内の区画(住戸や店舗)を所有する者を意味します。
所有しているのは自分の専有部(住戸区画)の他、エントランス、エレベータ、廊下、バルコニー、集会室、管理員室、非常階段、宅配ボックスなどの共用部も含まれます。(共用部の持分比率は、専有部の面積比率)
一般的に「マンションを買った」というと、専有部のみをイメージしがちですが、実際は共用部を含んでいることを忘れてはいけません。
専有部の維持管理にかかる費用はもっぱらその区分を所有する者が担いますが、共用部の維持管理(清掃・点検・修繕)にも相応のお金がかかっています。
私たち区分所有者は、毎月管理組合に数万円もの管理費を納めています。
共用部の維持管理にかかるお金は、管理組合が毎月区分所有者から預かっている管理費の中から支払われています。
区分所有者は、共用部の管理のために毎月管理組合に管理費を納めているのです。
区分所有者から預かった管理費の使い道は、大枠を管理組合総会で決定した上で、管理組合理事会が具体的に決めて、管理運営を行っています。
区分所有者は専有部には関心が強い反面、共用部にはほとんど関心がありません。管理も他人(理事)に任せきりで、ほとんど関与していないのが現実です。
しかし、先述の通り、共用部の維持管理費用は区分所有者が負担しております。
区分所有者には、共用部を維持管理する責任があります。「共用部も含め所有している」という意識を持って、何にどの程度の金額が使われているのか、関心を持つようにしましょう。
無駄を排し、効果的かつ効率的に管理を行うことが重要です。清掃、点検、修繕などは、必ず相見積もりを取得し、最もコストパフォーマンスが良い業者に発注することが鉄則です。
「共用部も含めて所有している」という意識を持って、主体的に管理に関与することで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
2026年1月24日土曜日
管理規約と使用細則
2026年1月も最終週に入ります。お正月も終わり、全国的に寒波が来ておりますが、如何お過ごしでしょうか。管理組合の活動を進めて行く上で、健康が第一であることは言うまでもありません。体調を整えて管理組合の活動を進めていきましょう。今回はマンション管理のルールブックである管理規約と使用細則について説明いたします。
マンションには年齢や職業が異なる様々な背景を持った区分所有者がいます。彼らの利害を調整する根拠となるのが、管理規約(使用細則)になります。何か問題が起きた時はまず、管理規約(使用細則)を確認して、それに沿った形で対処することになります。いわば、マンションのルールブックといえます。
マナー(ペット・騒音・タバコの煙)や、管理費滞納などの問題が生じたときはもとより、緊急時も管理規約に基づいて対応することになります。管理規約の冊子は分かりやすい場所に保管し、常に確認できる状態にしておきましょう。2026年1月17日土曜日
理事会の運営方法を工夫する
2026年1月も後半に入ります。今年最初の理事会は開催されましたでしょうか?各マンションとも良いスタートを切ることができるよう全力で取り組んでいきましょう。今回は理事会の運営方法について説明いたします。
2026年1月12日月曜日
総会決議を賛成多数で可決させる方法(合意形成)
2026年1月も中旬に入ります。今年最初の理事会が予定されているマンションも多いと思います。12月決算の管理組合では、そろそろ定時総会の準備をする時期でもあります。今回は総会における合意形成について説明いたします。理事会が1年間かけて真剣に協議し総会に上程した議案については、満場一致とはいかなくても、気持ち良く可決されたいものです。
総会では様々な問題が話し合われます。決算承認・予算承認・役員選任など定例の議案は満場一致で承認さえることも多いですが、区分所有者の利害が絡む議案は、総会が紛糾することも多いので対策が必要です。
例えば、管理規約の変更や、機械式駐車場の更新など、区分所有者の生活様式や積立金の値上げに関わる議案は丁寧に対応する必要があります。総会に出席する区分所有者は「物言う反対派(ノイジー・マイノリティ)」と「静かな賛成派(サイレント・マジョリティ)」に大別されます。
前者は多くの場合、少数派(全体の1~3割程度)ですが、大きな声で延々と自説を主張し、議事進行を妨げます。後者は多数派(全体の7~9割程度)ですが、総会で自分の意見を述べることはなく、委任状や議決権行使書で静かに権利を行使する人が殆どです。
総会に出席する「物言う反対派」の主張に引っ張られ、多くの区分所有者が反対しているかのような誤った感覚に陥ることも珍しくありません。
理事会は、マンションの資産価値を維持するため、長期に渡り議論してきた結果を総会に上程しますので、「静かな賛成派」の協力を得て、「物言う反対派」の妨害を阻止し、議事運営を円滑に進めて行く必要があります。
「静かな賛成派」からの協力を得るためためには、日頃から理事会の活動をオープンにしておくことが必要です。区分所有者には理事会の傍聴を認め、広報活動を通じて理事会で決定したことを小まめに報告することなどが考えられます。
「物言う反対派」の妨害を阻止するためには、日頃から区分所有者に対しアンケートを実施し、区分所有者の意向を把握しておくことが必要です。
「物言う反対派」の主張が少数意見であると分かっていれば、総会の場で大声で発言されたとしても、それに動揺したり惑わされることなく、「静かな賛成派」の意向を背景に自信を持って却下することができます。
日頃から理事会活動をオープンにし、「静かな賛成派」の支持を得ることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
2026年1月3日土曜日
2026年の管理組合の課題
新年あけましておめでとうございます。2026年も皆さんにとって良い年でありますよう祈念いたします。
改正の主なポイント
今回の改正では、主に以下の点が変更されました。
- 総会決議要件の見直し: 特別決議でも出席者の多数決を可能とし、定足数を「過半数」とするなど柔軟化されました。
- 所有者不明・所在不明対策: 所在不明区分所有者を総会決議から除外できる手続きや、専有部分管理制度の活用規定が新設されました。
- 管理組合運営の透明化と強化: 国内管理人制度や理事長による損害賠償請求の代理行使、防災・防火管理に関する規定などが整備されました。
- 修繕積立金の使途明確化: 再生・改良工事などの支出にも充当可能となり、実態に即した運用が可能となりました。
2025年12月28日日曜日
理事の権限を理解しよう
2025年12月もあと5日です。年の瀬ですね。皆さま如何お過ごしでしょうか?昨日が仕事納めの方も多くいらしゃると存じます。一方、大みそかまでお仕事という方もいらっしゃると存じます。一年間おつかれさまでした。2026年も良い年にして参りましょう。今回は理事の権限について説明いたします。
大規模修繕工事の長周期化について
2026年も2月に入りました。節分が過ぎるを春はすくそこです。しかし、まだまだ寒い日がつづきますので、皆さまくれぐれもご自愛くださいませ。今回はマンションの財政と大規模修繕工事の長周期化について説明いたします。 マンションンの大規模修繕工事は、長期修繕計画に基づいて10-15年に...
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2024年も2月に入りました。寒い日が続きますが皆さま如何お過ごしでしょうか?今年も管理組合の活動を積極的に進めていきましょう。今回は複合用途型(マンションと商業施設)区分所有建物における全体共用部の管理費負担割合について説明いたします。 全体共用部の管理費・修繕積立金の負担割合...
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2020年5月14日に一部の地域で緊急事態宣言が解除されました。5月末には全国で解除される見通しです。新型コロナウイルス感染拡大防止対策もいよいよ終わりが見えてきました。しかし、緊急事態宣言が解除されても直ちに元の生活に戻れる訳ではありません。一旦終息した地域でも第2波、第3...
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2021年6月も終盤に入ります。東京オリンピック(東京2020)を1か月後に控え、緊急事態宣言も多くの都道府県で解除されることになりました。リバウンドを防止すべく管理組合としても感染拡大防止策を徹底していきましょう。今回はAfterコロナを見据えた取り組みについて説明致します。 ...
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