2026年4月も中旬に入ります。新卒社員や新入学生を迎えた会社や学校も多いと思います。新理事を迎えたマンション管理組合もあるのではないでしょうか?気温も大分暖かくなり過ごし易い気候となりました。猛暑が来る前の幸せなひと時、この機に管理組合の活動を積極的に前に進めていきましょう。今回はインターネット掲示板について説明いたします。
マンション管理組合
所有マンションの資産価値を守るために
2026年4月12日日曜日
インターネット掲示板を活用しよう
2026年4月5日日曜日
管理委託費の内容を理解しよう
2026年も4月に入りました。新入社員や新入学生が入って来た組織も多いと思います。役員が変わった管理組合も多いのではないでしょうか?これを機に管理組合の活動を積極的に前に進めていきましょう。今回は「管理委託契約」について説明いたします。
私たちマンション管理組合は、マンション管理会社と「管理委託契約」を締結しています。多くの場合、管理委託契約書は、国土交通省が公表している標準管理委託契約書に基づいて作成されます。管理委託契約書の写しを入手し、自分たちのマンションがどのような条件で管理委託契約を締結しているのか確認しましょう。
標準管理委託契約書と異なる内容がある場合は、管理組合として不利な内容になっていないか確認が必要です。管理組合にとって不利な内容があれば、管理会社に改定を求めましょう。
管理委託契約は通常、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務の4つの内容に分かれております。
これらの具体的な内容を確認し、管理会社がきちんと契約内容を履行しているか確認する必要があります。万一、できていない内容があれば、その分管理委託費を減額頂くよう、管理会社に申し入れましょう!以下、標準管理委託契約のうち、重要な論点を抜粋します。
緊急時の業務(第8条)⇒緊急時は管理組合の指示を待たず管理会社の判断で実施できる。
有害行為の中止要求(第11条)⇒迷惑行為に対しては管理組合に代わり中止を要求できる。
管理規約の情報提供等(第14条)⇒宅建業者の求めに応じ管理規約等の情報を提供できる。
管理業務を適時適切に行う目的で管理会社には、一定の権限が認められています。管理会社が認められている権限を正しく行使しているか管理組合として確認する必要があります。
管理委託契約の内容を正しく把握し、管理会社に適切に権限を行使してもらうことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
2026年4月2日木曜日
管理組合の書類を電子化する
2026年3月も最終週です。桜が満開となり、来週からは新年度に入ります。心機一転、管理組合の活動を本格化させていきましょう。今回は管理組合で作成・保管する資料を、紙ベースから電子(PDF)に変更することを勧めたく存じます。
マンションには多くの書類が存在します。竣工後数十年経つとかなりの量になります。集会室や管理員室の書棚、管理会社内、理事長宅に山積みになっているのではないでしょうか?マンション内には保管する場所が無いうえ、必要な時に必要な書類を探し出すことが難しくなります。
2026年3月21日土曜日
騒音問題を解決しよう
2026年3月も下旬に入ります。いよいよ今年も桜の開花ですね。名実ともに春になりました。花粉の飛散が落ち着くと、ダニの繁殖シーズンに入ります。健康に気を付けながら管理組合の活動を進めていきましょう。今回はマンションの騒音問題について説明いたします。
騒音は、ペットのマナーやたばこの煙問題と並んで、マンションの3大苦情の1つとされております。集合住宅には「騒音の発生元を特定するのが難しい」という特徴があり、管理組合でも取り扱いが難しいテーマになります。
マンションで発生する音は「空気伝搬音」と「固体伝搬音」に分かれます。
・空気伝搬音⇒ペットの鳴き声、話し声、管弦楽器、室外からの騒音、スピーカーからの音
・固体伝搬音⇒歩行音、ドアを閉める音、換気扇の音、打楽器・スピーカーからの重低音
空気伝搬音は「音」、個体伝搬音は「振動」のイメージです。空気伝搬音は上下両隣など隣室から聞こえる程度ですが、固体伝搬音は建物の構造(床・天井・壁・梁・配管など)を伝って想像以上に遠くまで音が伝わります。配管が糸電話の役割を担い、遠くの住戸から音が伝わることがあります。上下両隣が騒音の原因と思い込むことで、トラブルになることもあります。
先ずは、「マンションの構造による音の伝わり方」を居住者の皆さまに理解頂く必要があります。苦情が管理組合に持ち込まれた場合、いきなり騒音元と思われる住戸に注意するのではなく、区分所有者、居住者全員に対し、音の伝わり方を周知するところから始めましょう。
管理組合が、マンション内での音の伝わり方をクローズアップし、居住者の皆さまに関心を持って頂くことで、「お互い気を付けよう!」という機運ができ、この段階で解決することも考えられます。
これで解決しない場合は、居住者全員に対し注意喚起をしましょう。音の伝わり方に関心がある状況で、注意喚起を受けることで、ようやく気付くというケースもあります。
これでも解決できなければ、やむを得ず、対象住戸の周辺に絞って注意を促す形にしましょう。この段階ではマンション全体で音に対する意識が高まっているので、自覚がある方にはプレッシャーになるはずです。何度か注意を促すうちに、自発的に収まる可能性が高いです。
ここまで手順を踏んでも改善が見られない場合は、「共同の利益に反する行為」(標準管理規約第66条)として厳格に対応する必要があります。
多少時間がかかりますが、効果的かつ効率的に解決させるためには、手順を踏んで進めていくことが必要です。
騒音の苦情に適切に対応し、快適な住環境を整えることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
2026年3月15日日曜日
専門委員会を組織しよう
2026年3月も後半に入ります。4月から新しい生活に入る方も多くいらっしゃると思います。管理組合も新メンバーでスタートするマンションも多いのではないでしょうか。新しいメンバーと力を合わせ問題を解決していきましょう。今回は専門委員会について説明いたします。
専門委員会とは、「大規模修繕委員会」「管理規約改定委員会」など、高額なお金が動くテーマや、区分所有者・居住者の利害に絡むテーマについて、それぞれ関心・専門知識・利害がある区分所有者を「委員」とし、理事会の諮問機関として活動する組織です。
理事会には任期(通常1~2年)があるのに対し、専門委員会は任期がありませんので、テーマが完結するまで同じメンバーで協議できる点が優れています。大規模修繕や管理規約など金額的・質的に重要なテーマについては、このように多くの区分所有者が関与できる機会を設けることで安心感が生まれます。
但し、理事会の諮問機関である、専門委員会が、理事会と対立したり、認識に相違が出ると意味が無いので、理事も専門委員会のメンバーに名を連ねるなど、理事会と歩調を合わせて進めて行くことが重要です。
毎年、総会で鋭い質問をする区分所有者が数名いると思います。その結果、総会がスムーズに進行できないこともあります。これは、一般の区分所有者が、管理組合の意思決定に関与できるのが、総会に限られているからです。
このように問題意識の高い区分所有者に専門委員会に参加頂くことが重要になります。忙しくて毎回出席できないかもしれませんが、会議録を配布することで、情報共有はできます。これが上手く機能すれば、総会で鋭い質問をしていた方を、回答する側に持っていくことも可能になります。(昨日の敵が今日の味方)
このように専門委員会は、単に重要なテーマを話し合うに留まらず、マンション内の「合意形成」の有効な手段になります。その点を意識して、区分所有者・居住者への「周知」にも力を入れていきましょう。
専門委員会を有効に機能させ、スムーズに合意形成を図ることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
2026年3月8日日曜日
管理費の滞納への対応
2026年も3月に入りました。春の入り口で風が強く天候が不安定な日もありますが、桜の開花までもう少しですね。健康第一で管理組合の活動を進めていきましょう。今回は管理費滞納への対応いついて説明いたします。
2026年3月6日金曜日
機械式駐車場の収支について
2026年2月も今日で終わり、3月に入っていきます。近年では桜の開花時期が早まっており、春の訪れを感じます。今回は機械式駐車場の収支について説明いたします。
マンションは車を駐車する十分な敷地を確保するのが難しいため、機械式駐車場が採用されるケースが多くみられます。特に都市部では殆どが機械式駐車場です。機械式駐車場は、「多段方式・二段方式」と、「垂直循環方式・エレベータ方式」に大別され、前者は屋外、後者は屋内(タワーパーキング)に設置されます。
機械式駐車場は、メンテナンスにお金がかかります。竣工後間もないマンションでは定期点検の費用しか掛からないので、問題点に気付きにくいです。
しかし、竣工後10年を目安に故障が頻発するようになります。機械式駐車場は、細かな部品や精密機器を組み合わせて作られているため、個々の部品や機器が耐用年数を迎えると、その都度不具合が生じます。
不具合が生じると、部品の修理や機器の交換が必要になります。長期修繕計画で予定されているものであれば、特に大きな問題は無いのですが、計画に無い(予期せぬ)修理や交換が続くと、管理費を圧迫することになります。この状況で、駐車場の稼働率(契約率)が下がると管理費が枯渇してしまいます。
多くのマンションでは、駐車場収入は一般会計で管理し、駐車場支出は積立金会計で管理しているため、機械式駐車場の収支を把握することが難しくなっています。利益を出しているのであれば、問題ないのですが、損失を出してる場合は、機械式駐車場の廃止を含め検討が必要になります。
適切な判断を行うためには、機械式駐車場の収支表を作成し、区分所有者に共有することが求められます。収支表が無い場合は直ちに管理会社に作成を依頼して下さい。(駐車場収支の見える化が必要です。)また、決算資料の「一般会計」「積立金会計」から「駐車場会計」を正式に独立させることも検討しましょう。
竣工後30年の収支は下記のようになります。(60台のタワーパーキングの例)
収入)約3億円<18,000円×12ヵ月×30年×80%(稼働率)×60台>
支出)約3億円<定期メンテナンス及び修理代1億円+本体更新費用2億円>
稼働率の低下や、予期せぬ修理代の増加があり、収支バランスが崩れている場合は、機械式駐車場の廃止を検討する必要があります。本体の更新時に慌てることが無いよう、駐車場収支の状況については、毎年の総会で区分所有者に報告し、共有しておくことが望ましいです。
機械式駐車場の収支を正しく把握することで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
インターネット掲示板を活用しよう
2026年4月も中旬に入ります。新卒社員や新入学生を迎えた会社や学校も多いと思います。新理事を迎えたマンション管理組合もあるのではないでしょうか?気温も大分暖かくなり過ごし易い気候となりました。猛暑が来る前の幸せなひと時、この機に管理組合の活動を積極的に前に進めていきましょう。今...
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2020年5月14日に一部の地域で緊急事態宣言が解除されました。5月末には全国で解除される見通しです。新型コロナウイルス感染拡大防止対策もいよいよ終わりが見えてきました。しかし、緊急事態宣言が解除されても直ちに元の生活に戻れる訳ではありません。一旦終息した地域でも第2波、第3...
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