2026年も3月に入りました。春の入り口で風が強く天候が不安定な日もありますが、桜の開花までもう少しですね。健康第一で管理組合の活動を進めていきましょう。今回は管理費滞納への対応いついて説明いたします。
マンション管理組合
所有マンションの資産価値を守るために
2026年3月8日日曜日
管理費の滞納への対応
2026年3月6日金曜日
機械式駐車場の収支について
2026年2月も今日で終わり、3月に入っていきます。近年では桜の開花時期が早まっており、春の訪れを感じます。今回は機械式駐車場の収支について説明いたします。
マンションは車を駐車する十分な敷地を確保するのが難しいため、機械式駐車場が採用されるケースが多くみられます。特に都市部では殆どが機械式駐車場です。機械式駐車場は、「多段方式・二段方式」と、「垂直循環方式・エレベータ方式」に大別され、前者は屋外、後者は屋内(タワーパーキング)に設置されます。
機械式駐車場は、メンテナンスにお金がかかります。竣工後間もないマンションでは定期点検の費用しか掛からないので、問題点に気付きにくいです。
しかし、竣工後10年を目安に故障が頻発するようになります。機械式駐車場は、細かな部品や精密機器を組み合わせて作られているため、個々の部品や機器が耐用年数を迎えると、その都度不具合が生じます。
不具合が生じると、部品の修理や機器の交換が必要になります。長期修繕計画で予定されているものであれば、特に大きな問題は無いのですが、計画に無い(予期せぬ)修理や交換が続くと、管理費を圧迫することになります。この状況で、駐車場の稼働率(契約率)が下がると管理費が枯渇してしまいます。
多くのマンションでは、駐車場収入は一般会計で管理し、駐車場支出は積立金会計で管理しているため、機械式駐車場の収支を把握することが難しくなっています。利益を出しているのであれば、問題ないのですが、損失を出してる場合は、機械式駐車場の廃止を含め検討が必要になります。
適切な判断を行うためには、機械式駐車場の収支表を作成し、区分所有者に共有することが求められます。収支表が無い場合は直ちに管理会社に作成を依頼して下さい。(駐車場収支の見える化が必要です。)また、決算資料の「一般会計」「積立金会計」から「駐車場会計」を正式に独立させることも検討しましょう。
竣工後30年の収支は下記のようになります。(60台のタワーパーキングの例)
収入)約3億円<18,000円×12ヵ月×30年×80%(稼働率)×60台>
支出)約3億円<定期メンテナンス及び修理代1億円+本体更新費用2億円>
稼働率の低下や、予期せぬ修理代の増加があり、収支バランスが崩れている場合は、機械式駐車場の廃止を検討する必要があります。本体の更新時に慌てることが無いよう、駐車場収支の状況については、毎年の総会で区分所有者に報告し、共有しておくことが望ましいです。
機械式駐車場の収支を正しく把握することで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
2026年2月24日火曜日
消防設備点検の実施率を上げよう
2026年2月も最終週に入ります。少しずつ暖かくなってきましたね。春はもうすぐです。今年も、地球温暖化に伴う異常気象への対応を進めていきましょう。局地的豪雨による浸水は今年も全国各地で発生すると思われますので、止水板や土嚢の準備を進めましょう。
今回は消防設備点検について説明いたします。
2026年2月20日金曜日
排水管清掃の実施率を上げて排水管を守ろう
2026年2月も中旬に入ります。早いもので春の兆しが見えてきました。皆さん如何お過ごしでしょうか?北海道や日本海側では雪が多く降りましたので、雪崩など融雪災害に十分注意してください。今回は排水管清掃について説明いたします。
マンションンの排水管清掃は1年に1回、又は2年に2回程度の頻度で行われております。管理会社が予め実施日を決め、高圧洗浄ポンプ設置の特殊車両を手配して実施します。清掃業者が、マンション各戸(専有部分)に立ち入り、台所、風呂場、洗面所、洗濯機パンの4カ所の排水管を清掃する方法で実施します。所要時間は1戸あたり10分程度です。
2026年2月14日土曜日
大規模修繕工事の長周期化について
2026年も2月に入りました。節分が過ぎるを春はすくそこです。しかし、まだまだ寒い日がつづきますので、皆さまくれぐれもご自愛くださいませ。今回はマンションの財政と大規模修繕工事の長周期化について説明いたします。
2026年1月31日土曜日
共用部の管理について
区分所有者とは「区分所有権を有するもの」(区分所有法第2条)と定義されており、マンション内の区画(住戸や店舗)を所有する者を意味します。
所有しているのは自分の専有部(住戸区画)の他、エントランス、エレベータ、廊下、バルコニー、集会室、管理員室、非常階段、宅配ボックスなどの共用部も含まれます。(共用部の持分比率は、専有部の面積比率)
一般的に「マンションを買った」というと、専有部のみをイメージしがちですが、実際は共用部を含んでいることを忘れてはいけません。
専有部の維持管理にかかる費用はもっぱらその区分を所有する者が担いますが、共用部の維持管理(清掃・点検・修繕)にも相応のお金がかかっています。
私たち区分所有者は、毎月管理組合に数万円もの管理費を納めています。
共用部の維持管理にかかるお金は、管理組合が毎月区分所有者から預かっている管理費の中から支払われています。
区分所有者は、共用部の管理のために毎月管理組合に管理費を納めているのです。
区分所有者から預かった管理費の使い道は、大枠を管理組合総会で決定した上で、管理組合理事会が具体的に決めて、管理運営を行っています。
区分所有者は専有部には関心が強い反面、共用部にはほとんど関心がありません。管理も他人(理事)に任せきりで、ほとんど関与していないのが現実です。
しかし、先述の通り、共用部の維持管理費用は区分所有者が負担しております。
区分所有者には、共用部を維持管理する責任があります。「共用部も含め所有している」という意識を持って、何にどの程度の金額が使われているのか、関心を持つようにしましょう。
無駄を排し、効果的かつ効率的に管理を行うことが重要です。清掃、点検、修繕などは、必ず相見積もりを取得し、最もコストパフォーマンスが良い業者に発注することが鉄則です。
「共用部も含めて所有している」という意識を持って、主体的に管理に関与することで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
2026年1月24日土曜日
管理規約と使用細則
2026年1月も最終週に入ります。お正月も終わり、全国的に寒波が来ておりますが、如何お過ごしでしょうか。管理組合の活動を進めて行く上で、健康が第一であることは言うまでもありません。体調を整えて管理組合の活動を進めていきましょう。今回はマンション管理のルールブックである管理規約と使用細則について説明いたします。
マンションには年齢や職業が異なる様々な背景を持った区分所有者がいます。彼らの利害を調整する根拠となるのが、管理規約(使用細則)になります。何か問題が起きた時はまず、管理規約(使用細則)を確認して、それに沿った形で対処することになります。いわば、マンションのルールブックといえます。
マナー(ペット・騒音・タバコの煙)や、管理費滞納などの問題が生じたときはもとより、緊急時も管理規約に基づいて対応することになります。管理規約の冊子は分かりやすい場所に保管し、常に確認できる状態にしておきましょう。管理費の滞納への対応
2026年も3月に入りました。春の入り口で風が強く天候が不安定な日もありますが、桜の開花までもう少しですね。健康第一で管理組合の活動を進めていきましょう。今回は管理費滞納への対応いついて説明いたします。 私たち区分所有者は、毎月の管理費及び、修繕積立金を口座引落によって、管理組合...
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2020年5月14日に一部の地域で緊急事態宣言が解除されました。5月末には全国で解除される見通しです。新型コロナウイルス感染拡大防止対策もいよいよ終わりが見えてきました。しかし、緊急事態宣言が解除されても直ちに元の生活に戻れる訳ではありません。一旦終息した地域でも第2波、第3...
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2024年も2月に入りました。寒い日が続きますが皆さま如何お過ごしでしょうか?今年も管理組合の活動を積極的に進めていきましょう。今回は複合用途型(マンションと商業施設)区分所有建物における全体共用部の管理費負担割合について説明いたします。 全体共用部の管理費・修繕積立金の負担割合...
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2021年6月も終盤に入ります。東京オリンピック(東京2020)を1か月後に控え、緊急事態宣言も多くの都道府県で解除されることになりました。リバウンドを防止すべく管理組合としても感染拡大防止策を徹底していきましょう。今回はAfterコロナを見据えた取り組みについて説明致します。 ...
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