2021年2月6日土曜日

管理組合の構成と関係性を理解する

 

2021年も2月に入りました。新型コロナウイルスの新規感染者は少しずつ減ってきました。このまま終息に向かうと良いのですがまだ予断は許しませんね。管理組合としては感染拡大防止策を徹底した上で業務をしていきましょう。

1月はマンションの資産価値維持向上に影響を与える3つの要因について説明致しました。そのうち、一番影響を与えるのは「管理会社担当者の能力」ですが、結局は所有者を代表する理事の心構えが重要になることをお伝え致しました。

2月は理事や管理会社をはじめ管理組合を構成する役職とそれぞれの関係について説明していきます。今回は下記の図を使って全体像を把握して頂けれると幸いです。

管理会社・理事・監事は、総会で区分所有者から選任されます。区分所有者は自らの資産価値を維持向上させる目的で、其々を選任します。理事は区分所有者を代表して管理業務を執行します。執行するといっても、実際にフロント業務を行ったり、清掃を行ったりするわけではありません。それらの業務を実施するのは、管理会社の担当者になります。理事は管理会社(各担当者)が適切に管理業務を行うため、管理会社に対し指示を出す役割を担っております。区分所有者に代わって管理会社を指導監督するため、その責任は重大です。マンションの資産価値が維持向上できるよう、管理会社に対して適切に指示を出す必要があります。監事は理事が管理会社に出す指示が適切かどうかをチェックします。

理事が適切に指示し、管理会社(担当者)がそれを的確に実行することができれば、マンションの資産価値を維持・向上させることができます。

理事から管理会社への指示、監事から理事へのチェックを有効に機能させることで、マンションの資産価値を守って行きましょう!

0 件のコメント:

コメントを投稿

理事会の運営方法を工夫しよう!

2024年11月も最終週に入ります。今年も残り僅かですね。管理組合では常に様々な問題が発生しております。今年のうちに解決すべき積み残し案件については、速やかに進めて参りましょう。今回は理事会の運営方法について説明いたします。 理事会は1~2ヵ月に1回の頻度で役員(理事・監事)が一...