2021年9月18日土曜日

消防設備点検の実施率を上げる

2021年9月も下旬に入っていきます。新型コロナウイルス第5派は新規感染者減少傾向にありますので、順調に重症者数が減ってくれば9月末には緊急事態宣言の解除が期待できます。管理組合としても引き続き感染拡大防止策を徹底していきましょう。今回は消防設備点検について説明します。

消防設備点検は通常年2回程実施され、排水管清掃同様、業者が住戸を回りますので点検日には在宅が必要になります。点検の対象は火災報知器、ガス感知器、避難はしご、スプリンクラーなどで、所要時間は1住戸あたり5分となります。

いろいろと予定が入っている人も多く、実施率を100%にすることは難しいですが、実施率を上げること、特に、前回実施できなかった住戸は今回必ず実施してもらうことが重要です。連続で実施していない住戸に対しては、管理会社を通じて実施を促すようにしましょう。

ガス感知器の交換は消防設備点検時に行うことが多いですが、点検を一度も受けたことが無く、ガス感知器も竣工時のままになっている住戸も稀にあります。ガス感知器のメーカー推奨交換時期は5年とされております。5年経ったら直ちに交換が必要というわけではありませんが、経年劣化してくると誤作動(ガス漏れがないのに警報が鳴る)が起こります。少なくともメーカーが推奨する交換時期の倍である10年以内には全戸交換できるようにしましょう。

火災報知器は点検を怠ると、誤発報が生じることがあります。特に空き住戸は要注意です。消防設備点検を怠った結果、深夜に謝発報が発生し、消防車が駆けつけて安否確認をしたところ、居室内に誰もいなかったという事例もあります。火災で無く良かったのですが、消防署や近隣住戸には大変な迷惑がかかります。

スプリンクラーが誤作動すると、水浸しや漏水の危険がありますし、避難はしごが壊れていると上層階の住民は安心できません。区分所有者共同の利益のために、消防設備点検の日には必ず在宅し、点検を受けるようにしましょう。

消防設備点検を正当な理由なく拒否し、消防設備の不具合が原因で事故が起きた場合、拒否した区分所有者は損害を賠償する責任を負います。(標準管理規約23条)また、管理組合としても連続で点検を受けない悪質な区分所有者い対しては、区分所有者の共同の利益に反する行為(66条)として厳しく対応する義務があります。

消防設備点検の実施率を上げることで、区分所有者の共同の利益を確保し、マンションの資産価値を守っていきましょう!

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