2021年11月も中旬に入ります。新型コロナウイルスの新規感染者は大分減りましたが、第6波に備え、感染拡大防止策を続けていきましょう。今回はペット飼育のルールについて説明します。
近年、室内でペットを飼育する方が増えてきたこともあり、マンションにおけるペット飼育のルールも少しずつ変わってきています。2018年国土交通省のマンション総合調査(163ページ参照)によると、ペットの飼育を容認するマンションが49.3%であるのに対し、ペットの飼育を禁止するマンションが40.3%となっております。2000年を境にペットの飼育を容認するマンションの方が多くなりました。
このような社会情勢の変化を受け、現在では使用細則で飼育のルールを明確に定めた上で、ペットの飼育を容認するのが、マンションの資産価値にも良い影響があると考えられています。
使用細則で定めるルールの例
・飼育条件⇒犬・猫・観賞用の小鳥・魚類など、種類と1戸あたりの飼育数上限を定める。
・遵守事項⇒飼育場所は専有部分のみとし、専有部分を出るときは専用の容器に入れる。
・届出義務⇒「ペット飼育承認申請書」を管理組合に提出し、理事会の承認を得る。
・罰則規定⇒他の居住者に迷惑をかける場合は、警告・指示・勧告・承認取消を行う。
このようにルールを明確に定めることで、ペットを飼いたい人と、動物が苦手な方が其々安心して居住することが可能になります。
ペットが苦手は方にも配慮した飼育ルールを使用細則で定め、飼育者に適切に遵守頂くことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
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