2022年3月5日土曜日

管理組合の構成と関係性を理解しよう

2022年も3月に入りました。オミクロン株による新型コロナウイルス第6派は新規感染者が確実に減ってきておりますが、重症者数、病床使用率は高い水準を維持しております。ワクチン3回目のブースター接種も急速に進んでおりますが、まだ予断は許しません。引き続き感染拡大防止策を徹底して参りましょう。

2月はマンションの資産価値に影響を与える3つの要因について説明致しました。そのうち一番影響があるのは「管理会社の担当者」ですが、最終的には「区分所有者」の当事者意識や心構えが重要であることを説明致しました。3月は理事、監事、管理会社など管理組合を構成する役職とそれぞれの役割について説明していきます。


先ずは、下の図をご覧頂き全体像を把握していきましょう!


理事、監事、管理会社は管理組合総会で選任されます。選任するのは区分所有者です。「理事」は区分所有者を代表して管理業務の執行を行います。執行するといっても、実際にフロント業務や清掃や設備点検を行うのは、同じく総会で選任された「管理会社」になります。理事の業務執行とは、管理会社に対し、適切に指示を行うことになります。マンションの資産価値を維持する上で理事の業務執行(管理会社に対する適切な指示)はとても重要です。

「監事」は区分所有者を代表して理事の業務執行をチェック(業務監査)します。理事の行動が理事個人のためではなく、マンションの資産価値を維持するためであることを、第三者の視点からチェックします。

理事が、マンションのために、管理会社に対し、適切な指示を出すことで、マンションの資産価値を維持することができます。

理事から管理会社への指示、監事から理事へのチェックを有効に機能させることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

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