2024年11月23日土曜日

理事会の運営方法を工夫しよう!


2024年11月も最終週に入ります。今年も残り僅かですね。管理組合では常に様々な問題が発生しております。今年のうちに解決すべき積み残し案件については、速やかに進めて参りましょう。今回は理事会の運営方法について説明いたします。




理事会は1~2ヵ月に1回の頻度で役員(理事・監事)が一堂に会して行われます。役員は区分所有者が順番で就任しますので、それぞれの方の年齢や職業が違い、ライフスタイルもバラバラです。役員になったものの、土日が出勤である方や、介護をされている方、小さい子供がいる方など、其々事情を抱えた方が、一堂に会し、長時間議論するのは難しい場合があります。

そのような状況で、理事会で効果的かつ効率的に合意形成を行うためには、工夫が必要です。前期から引き継がれた形式を踏襲する必要はなく、今期の役員が出席しやすいような日時に開催しましょう。

土日に理事会を開催するケースも多いと思いますが、場合によっては平日の夜間に設定することも検討してみてください。

また、コロナ禍ZoomなどWeb会議システムが普及しておりますので、介護や育児をされていてどうしても手が離せない方にはオンラインで参加頂けるようにするのも良いです。オンラインであれば、出張中の方や、非居住の区分所有者も容易に参加できます。

効果的かつ効率的に合意形成を図るためには、管理会社の協力が不可欠です。会議の場で初めて議案を知るようでは、議案の背景を把握するのが精一杯で、有効な解決策を議論するには至りません。

管理会社には少なくとも1週間前までんは参加者に資料を配布してもらうようお願いして下さい。参加者が事前に資料に目を通した上で会議に参加すれば、会議の場ではポイントのみを協議すれば足りますので、短時間で効率的に合意形成を図ることが可能になります。

必要に応じて、事前の解説や根回しまで済ませておくとより効果的な議論を導くことができます。この点は管理会社の力量にもよりますが、協力頂けるよう依頼してみて下さい。

例年、欠席者もいる中で2~3時間かけて議論していた内容を、運営方法を工夫することで、全員参加の下、30分程度で合意形成を図ることができるようになります。事前準備が大事です。

理事会で効果的かつ、効率的に合意形成を図ることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

2024年11月16日土曜日

総会決議を成功させるカギは?

2024年11月も下旬に入ります。今年も残すところあと僅かです。管理組合には様々な問題が山積しておりますが、今年のうちに解決できる案件はできる限り解決させましょう。今回は総会決議における合意形成について説明いたします。




前回、「理事会の権限は区分所有者からの信頼にある」ことを説明致しました。これを踏まえ、総会で合意形成を図るためにはどうすればよいでしょうか?総会では様々な問題が話し合われます。決算承認・予算承認・役員選任など定例の議案は満場一致で承認さえることも多いですが、区分所有者の利害が絡む議案は、総会が紛糾することも多いので対策が必要です。

例えば、管理規約の変更や、機械式駐車場の更新など、区分所有者の生活様式や積立金の値上げに関わる議案は丁寧に対応する必要があります。総会に出席する区分所有者は「物言う反対派(ノイジー・マイノリティ)」と「静かな賛成派(サイレント・マジョリティ)」に大別されます。

前者は多くの場合少数派(全体の1~3割程度)ですが、大きな声で延々と自説を主張し、議事進行を妨げます。後者は多数派(全体の7~9割程度)ですが、総会で自分の意見を述べることはなく、委任状や議決権行使書で静かに権利を行使する人が殆どです。

総会に出席する「物言う反対派」の主張に引っ張られ、多くの区分所有者が反対しているかのような誤った感覚に陥ることも珍しくありません。

理事会は、マンションの資産価値を維持するため、長期に渡り議論してきた結果を総会に上程しますので、「静かな賛成派」の協力を得て、「物言う反対派」の妨害を阻止し、議事運営を円滑に進めて行く必要があります。

「静かな賛成派」からの協力を得るためためには、日頃から理事会の活動をオープンにしておくことが必要です。区分所有者には理事会の傍聴を認め、広報活動を通じて理事会で決定したことを小まめに報告することなどが考えられます。

「物言う反対派」の妨害を阻止するためには、日頃から区分所有者に対しアンケートを実施し、区分所有者の意向を把握しておくことが必要です。

「物言う反対派」の主張が少数意見であると分かっていれば、総会の場で大声で発言されたとしても、それに動揺したり惑わされることなく、「静かな賛成派」の意向を背景に自信を持って却下することができます。

日頃から理事会活動をオープンにし、「静かな賛成派」の支持を得ることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

2024年11月9日土曜日

理事の権限の根拠を理解する

2024年11月も中旬に入ります。ようやく穏やかな気候が到来しましたね。これを機に積み残し案件を解決させましょう。今回は理事の権限について説明いたします。

理事は、理事会で管理会社から多くの判断を迫られます。理事会が2ヵ月に1回のペースで開催されると、2ヵ月間に溜まった諸問題について、まとめて判断をすることになります。区分所有者からの苦情や、管理費滞納、日常修繕への対応など多岐に渡ります。

基本的には、総会で承認された予算の範囲で実施することになりますが、マンション内で生じる問題の多くは、其々個別の事情があり、判断が難しこともあります。これを公平性を考慮しながら、解決していくため、理事には大きな裁量が与えられております。


判断が難しい、責任を取りたくないなどの理由で、判断を先送りしてしまう傾向もありますが、判断を遅らせている間に状況は悪化し、問題が大きくなります。マンションの資産価値にも影響が出ますので、そのような対応は好ましくありません。適時に判断することです。

理事は、総会で選任されておりますので、基本的には自信を持って判断することで問題ありません。理事の権限の基盤は区分所有者からの信頼にあります。どうしても困った場合は、「区分所有者の信頼に応えられるか?」という観点で判断しましょう。

区分所有者は理事が管理組合のお金を使って「私腹を肥やしているのではないか?」という疑念を持っています。理事が自らの利益のためではなく、管理組合の為に行動していることを明らかにすることで、区分所有者の疑念を解消すれば全く問題ありません。

理事が判断したことについて、区分所有者に報告すれば、問題が起こることはありません。理事会の後、主要な議案について報告書を作成しましょう。内容は議事録から抜粋する程度で問題ありません。

区分所有者からの信頼を基盤に、適時適切に判断を行うことによって、マンションの資産価値を守っていきましょう!

2024年11月2日土曜日

管理会社と良好な関係を築く


 2024年も11月に入りました。10月まで夏日(25℃以上)が続く異常な気候でしたが、ようやく落ち着いてきましたね。これで躊躇なく衣替えができます。急激に気温がさがると心配されるのが感染症です。新型コロナは現在でもインフルエンザの10倍の致死率があるようです。その多くが65歳以上の高齢者ということなので、高齢者の皆さまは命を守るため油断せずワクチンを打ちましょう。今回は管理組合の活動をする上で、極めて重要な管理会社との関係性について説明します。




マンション内では日々様々な問題が発生しています。どんな問題が生じているか把握し、ひとつずつ解決していく必要があります。但し、管理組合の役員である理事が直接実務を行うわけではありません。ほとんどのことは、管理委託契約に基づき管理会社が実施します。

管理会社は管理組合理事会の決定に基づき管理実務を行います。理事が理事会で管理会社に対し適切な指示を出すことが必要になります。「適切な指示」は何を基準に出せばよいのでしょうか?

マンション管理組合の目的は、「マンションの資産価値の維持向上」にありますので、「マンションの資産価値を維持・向上あせるためにはどうすればよいか?」という観点から指示を出す必要があります。

管理会社の担当者は複数のマンションの管理を兼務で担当しています。マンションの規模にもよりますが、7棟から10棟程度兼務していると言われております。1週間のうち自分のマンションの業務に割けるのは1日あるかないかです。

このような状況の下、管理会社は自ら積極的に問題解決に動くことはありません。問題を解決するためには、理事会が積極的にアプローチする必要があります。

マンション内で生じている問題を把握し、解決していきためには、管理会社の担当者とのコミュニケーションが重要になります。

日々、電話やメールで密接に連絡を取り合い、現在マンション内で起こっていることを話し合い、マンションの資産価値を維持・向上させるためにはどうすればよいか?について共通認識を持つことが重要です。

2か月に1回程度程度開催される理事会で、理事が管理会社に適切な指示を出すためには、日頃から、管理会社に対して管理組合の意向を伝え、管理会社からアドバイスをもらうなど、適切に下準備を進めておく必要があります。

管理会社とのコミュニケーションを密にし、良好な関係性を築いていくことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

理事会の運営方法を工夫しよう!

2024年11月も最終週に入ります。今年も残り僅かですね。管理組合では常に様々な問題が発生しております。今年のうちに解決すべき積み残し案件については、速やかに進めて参りましょう。今回は理事会の運営方法について説明いたします。 理事会は1~2ヵ月に1回の頻度で役員(理事・監事)が一...