2024年11月も中旬に入ります。ようやく穏やかな気候が到来しましたね。これを機に積み残し案件を解決させましょう。今回は理事の権限について説明いたします。
理事は、理事会で管理会社から多くの判断を迫られます。理事会が2ヵ月に1回のペースで開催されると、2ヵ月間に溜まった諸問題について、まとめて判断をすることになります。区分所有者からの苦情や、管理費滞納、日常修繕への対応など多岐に渡ります。
基本的には、総会で承認された予算の範囲で実施することになりますが、マンション内で生じる問題の多くは、其々個別の事情があり、判断が難しこともあります。これを公平性を考慮しながら、解決していくため、理事には大きな裁量が与えられております。
理事は、総会で選任されておりますので、基本的には自信を持って判断することで問題ありません。理事の権限の基盤は区分所有者からの信頼にあります。どうしても困った場合は、「区分所有者の信頼に応えられるか?」という観点で判断しましょう。
区分所有者は理事が管理組合のお金を使って「私腹を肥やしているのではないか?」という疑念を持っています。理事が自らの利益のためではなく、管理組合の為に行動していることを明らかにすることで、区分所有者の疑念を解消すれば全く問題ありません。
理事が判断したことについて、区分所有者に報告すれば、問題が起こることはありません。理事会の後、主要な議案について報告書を作成しましょう。内容は議事録から抜粋する程度で問題ありません。
区分所有者からの信頼を基盤に、適時適切に判断を行うことによって、マンションの資産価値を守っていきましょう!
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