2026年9月も後半に入ります。気温は大分下がりましたが、降雨も多くピリッとしない状況が続いておりますが、皆さま如何お過ごしでしょうか?局地的豪雨に伴う内水氾濫に備え、マンション内への浸水対策を進めていきましょう。今回はオンラインでの理事会・総会運営について説明いたします。
しかし、標準管理規約をよく見ると、総会を対面の会議室で開催しなければならないとする定めはなく、オンラインによる開催を禁止する定めもありません。
このため、現行の管理規約を直ちに改正しなくても、WEB会議システム等を活用してオンラインで総会を開催することは可能と考えられます。それでもなお、標準管理規約にオンライン会議の有効性が明文で示されていなかったため、運用上はなお不安の残る状況にありました。
このような中、国土交通省は標準管理規約を改正し、理事会および総会には、WEB会議システムを用いた会議が含まれることを明確にしました。
これは、従来の解釈を確認的に明文化したものといえますが、有事の際にも、理事が安心して適切な判断を行いやすくなる点で意義があると考えられます。
管理組合としては、これを一時的な対応にとどめるのではなく、アフターコロナにおける運営改善の一環として、非居住の区分所有者でも参加しやすいよう、WEB会議システム等を活用したオンライン理事会を積極的に取り入れていくことが考えられます。
これは、理事のなり手不足の解消に向けた一つの有効な手段にもなり得ます。
また、管理規約が長年見直されていない場合には、標準管理規約の内容も参考にしながら、現在の運営実態に即した形へ改正しておくことが望まれます。


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