2020年4月19日日曜日

感染症対策(緊急事態宣言)

2020年に新型コロナウイルスが世界的に感染拡大したことにより、日本でも同年4月に緊急事態宣言が発出されました。管理組合としても、管理会社と協力して積極的に感染症対策に取り組んで行く必要があります。居住者の皆様に注意喚起の掲示を行い、マンション内での集団感染防止を図りましょう。

居住者、スタッフ(フロント・清掃・点検等)の安全確保
・除菌の徹底(インターホンやエレベーターのボタン、ゴミ捨て場のドアノブ等)
・スタッフの時差出勤、勤務時間変更(体調不良時の出勤見合わせ)等
・住戸内に立ち入りが必要な点検の延期
・理事会、総会の開催延期

マンションには厚生労働省が注意喚起している3つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)が多く存在します。人が直接手を触れる箇所(インターホン、エレベーター、宅配ボックス、手すり、ドアノブ)の清掃強化(除菌スプレーを使用した拭き掃除など)が必要です。又、外部からマンション内に菌が流入すること防ぐため、スタッフの勤務体系の見直し(時差出勤など)や、体調不良時の出勤見合わせも必要です。更に不要不急の点検を延期するなどの配慮も必要です。特に3月決算のマンションでは4月下旬から6月上旬にかけて理事会や総会(決算・予算承認)が予定されておりますので、管理組合として、「3つの密」の典型的事例である理事会・総会の延期の決断も必要になります。

マンションの資産価値を維持するためには、緊急時に適切な対応を取ることで、マンション内外からの信頼を高めることが必要になります。

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