2020年4月26日日曜日

総会の開催が困難な場合(緊急事態宣言)

国土交通省が公表している標準管理規約では、「理事長は、通常総会を、毎年1回新会計年度開始以後2ヵ月以内に招集しなければならない。(第42条)」とされております。3月決算のマンションでは5月中に総会を開催しなければならないことになります。一方、2020年4月から5月にかけて新型コロナウイルス感染拡大防止策として、政府が全国に緊急事態宣言を発出し、不要不急な外出や、3つの密(密接空間・密集場所・密接場面)を避けるよう要請しています。

このような状況下、理事会ではどのように対応すればよいのでしょうか?急ぎの案件ある場合とない場合で、以下の2点が考えられます。

【急ぎの議案がある場合】
・総会を開催し区分所有者各位には書面による議決権行使を即す。
標準管理規約では、書面による議決権行使が認められておりますので(46条4項)、実際に開催場所に集う人を限定(理事長と管理会社のみ)した上で、開催する方法もあります。招集通知にアンケート用紙を同封し、議事録と一緒にアンケートの回答を載せるなど、区分所有者の参加意識を高める配慮をすれば、特に問題なく実施できると思います。

【急ぎの議案がない場合】
・状況が解消するまで総会を延期する。
標準管理規約では、総会提出議案は理事会で決議する(54条4項)とされておりますので、通常総会の議案として理事会が開催延期議案のみ決議する体裁とすれば、実質的に総会を延期することができると考えられます。(法務省も同様の見解を出しています。)

総会は多くの区分所有者が集会室等の密接空間で密集・密接して議論します。新型コロナウイルス感染拡大防止の観点からは、状況が解消するまでは開催を避けるべきです。

マンションの資産価値を維持するためには、理事会が状況に合った適切な判断をすることが必要になります。(特に緊急時の対応)

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