法務省の見解によれば、理事会で決めれば総会を延期することは可能とされておりますので、重大かつ緊急の案件が無いのであれば、6月以降(解除後)に延期することが求められます。また、解除後に開催する場合でも、厚生労働省が注意を促す3密(密閉空間・密集場所・密接場面)には配慮が必要です。密閉された会議室に区分所有者が密集し密接して議論する理事会や総会は飛沫感染のリスクが極めて高い3密の典型になります。総会の実施に固執することで、マンション内にクラスター(集団感染)を発生させては本末転倒です。
今回の総会については、理事会が区分所有者に対し書面決議を促し、3密を避ける形で開催するのがベストです。「飛沫感染を防ぐため原則書面決議とする」旨を区分所有者に通知し、事前に定足数に足る決議行使書を回収しておけば総会は有効に成立します。(国土交通大臣指定のマンション管理適正化推進センターも同旨のQ&Aを出しております。)
一方、理事会としては、「原則書面決議」という閉鎖的な状況を補う施策も必要と思われます。現在の管理規約には規定されていないマンションが殆どだと思いますので、あくまで非公式ではありますが、ZoomやYou Tubeで総会を区分所有者へ配信しては如何でしょうか?今後、「Afterコロナ」、「Withコロナ」として不可欠なツールになる可能性もあります。
マンションの資産価値を維持・向上させる為には、Afterコロナ、Withコロナの社会を見据え、新たな試みを併用していくことが求められます。
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