マンション内の苦情は、主要なものとして、タバコ・騒音・ペット等が挙げられます。感染症対策として換気が必要になるため、緊急事態宣言下では、近隣住戸からの生活音や、バルコニーや排気口から室内に流入するタバコの煙が気になりやすい状況にあります。
苦情の原因になるようなものは、管理規約の付属資料である使用細則(ルール)で定められております。具体的な規定が無い場合でも、迷惑行為を禁止する条項は入っておりますので、それを根拠に注意を促しましょう。但し、住民間で直接注意をするとトラブルになる可能性がありますので、管理会社を通じて間接的に注意をするのがベターです。管理会社が動いてくれない場合は、理事を通じて管理会社に申し入れるとスムーズに進みます。
※苦情の申入れ(区分所有者⇒理事⇒管理会社)
具体的には、管理組合発信の注意喚起文を管理会社に準備してもらい掲示するとともに、対象住戸に投函するのが効果的です。
マンションの資産価値を維持する為には、快適な居住空間を保つことが必要になります。
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