2020年も残り3ヵ月になりました。Withコロナの新しい生活様式を取り入れて行きましょう。今回は管理委託契約書について説明します。これは管理組合と管理会社の間で結んでいる契約書になります。管理組合が管理会社に委託している業務の内容が記載されております。管理組合は管理会社に対し、毎月定額の管理委託費を支払っております。毎月どれほどの金額が支払われているのか?支出に見合ったサービスの提供を受けているか?確認しましょう。
国土交通省がマンション標準管理委託契約書を公表しています。殆どのマンションではこれを雛型に作成しておりますので、先ずは、標準管理委託契約書を確認し、その上で自分たちのマンションの契約書の写しを取り寄せ内容を比較するとより理解が深まります。標準管理規約と内容が異なる部分があれば、管理会社にその理由を確認しましょう。
管理事務の内容及び実施方法(第3条)として、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務の4つの内容が別表にまとめられています。契約書の内容通りに実施されているか一つづつ確認しましょう。実際には実施されていない業務が含まれている場合は、必ず実施してもらうか、管理委託費の減額を要求しましょう。
緊急時の業務(第8条)として、災害又は事故時は管理組合の承認を受けることなく業務を実施することができる(事後報告は必要)旨規定されています。「理事と連絡が取れなかったので適切な対応ができませんでした」などの言い訳がでできないようになっているので、理事会から管理会社に対し、緊急時は管理委託契約に基づいて適切に対応頂くよう日頃から確認しておくことが重要になります。
有害行為の中止要求(第11条)として、規約に反する行為や他の区分所有者に迷惑をかける行為については、管理組合に代わって注意喚起できる旨規定されています。ペット、騒音、タバコなどマンションでは様々な迷惑行為が発生します。これら一つづつについて理事会の承認が無ければ注意喚起できないとすれば、対応が遅れ大きな問題になります。理事会から管理会社に対し、迷惑行為については管理委託契約に基づいて適切に対応頂くよう日頃から確認しておくことが重要になります。
管理規約の情報提供等(第14条)として、宅地建物取引業者の求めに応じて管理規約や滞納情報、修繕情報を提供できる旨が規定されています。これは区分所有者がマンションを売却する際必要なことですが、この情報はマンションの資産価値に影響を与えるため、注意が必要です。管理会社が宅建業者にどのような情報を提供しているのか管理組合としてきちんと把握する必要があります。宅建業者に提供する情報は理事会で予め確認しておきましょう。
マンションの資産価値を維持するためには、理事会が管理委託契約書の内容を正しく理解し、管理会社に対し適切に運用して頂くよう求めることが重要です。
0 件のコメント:
コメントを投稿