2021年10月も終わります。今年もあと2ヵ月になりました。新型コロナウイルスのリバウンドに気を付けながら、マンション管理でも少しずつ日常を取り戻しましょう。今回は管理委託契約について説明致します。
私たち管理組合は管理会社と「管理委託契約」を締結しています。多くの場合、管理委託契約書は、国土交通省が公表している標準管理委託契約書に基づいて作成されます。管理委託契約書の写しを入手し、自分たちのマンションがどのような管理会社とどのような条件で管理委託契約を締結しているのか確認しましょう。標準管理委託契約書と異なる内容がある場合は、管理組合として不利な内容になっていないか確認が必要です。管理組合にとって不利な内容があれば、管理会社に改定を求めましょう。
管理委託契約は通常、事務管理業務、管理員業務、清掃業務、建物・設備管理業務の4つの内容に分かれております。これらの具体的な内容を確認し、管理会社がきちんと契約内容を履行しているか確認する必要があります。万一、できていない内容があればその分管理委託費を減額頂くよう、管理会社に申し入れましょう。標準管理委託契約のうち重要な論点を抜粋します。
緊急時の業務(第8条)⇒緊急時は管理組合の指示を待たず管理会社の判断で実施できる。
有害行為の中止要求(第11条)⇒迷惑行為に対しては管理組合に代わり中止を要求できる。
管理規約の情報提供等(第14条)⇒宅建業者の求めに応じ管理規約等の情報を提供できる。
管理業務を適時適切に行う目的で管理会社には一定の権限が認められております。管理会社が認められている権限を正しく行使しているか管理組合として確認する必要がございます。
管理委託契約の内容を把握し、管理会社に適切に権限を行使してもらうことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!