2021年12月4日土曜日

専有部と共用部の境界を理解する

2021年も12月に入りました。今年もあと数週間で終わります。新型コロナウイルスは新規感染者が少なくなっておりますので、年末年始を落ち着いて過ごせるよう、感染予防を徹底していきましょう。今回は専有部と共用部の境界について説明致します。


専有部と共用部の境界は管理や修繕における責任の所在や、費用負担の観点で非常に重要になります。各マンションによって考え方は異なりますが、概ね、国土交通省が公表しているマンション標準管理規約に準拠して決めていることが多いです。先ずは標準管理規約でどのように決められているか確認しましょう。

マンション標準管理規約第7条(専有部分の範囲)

2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。

一 天井、床及び壁は躯体部分を除く部分を専有部分とする。

二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。

三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。

※マンション専有・共用区分図の例(国土交通省「マンション管理標準指針」69ページ)

バルコニー、窓ガラス、玄関扉は共用部に帰属することになります。従って、管理や修繕における費用負担は、管理組合となるのが一般的です。バルコニーの防水工事や、玄関扉の交換工事は、長期修繕計画に含まれ、管理組合の積立金で行うことになります。

一方、これらは管理規約で専用使用権が付いているため、日常管理については区分所有者が行うことになります。例えば、窓ガラスや網戸の破損については、日常管理の位置づけで、専用使用権を有する区分所有者の責任と費用で行うことになります。

専有部と共用部の境目及び、共用部に付された専用使用権を正しく理解し、管理組合と区分所有者が、其々の責任と負担で、適切に管理を行うことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

0 件のコメント:

コメントを投稿

理事会の運営方法を工夫しよう!

2024年11月も最終週に入ります。今年も残り僅かですね。管理組合では常に様々な問題が発生しております。今年のうちに解決すべき積み残し案件については、速やかに進めて参りましょう。今回は理事会の運営方法について説明いたします。 理事会は1~2ヵ月に1回の頻度で役員(理事・監事)が一...