2022年8月も最終週に入ります。新型コロナウイルスはオミクロン株BA.5による第7波が、行動制限の無いお盆休みを経て全国で拡大しました。重症化する人は少ないと言われておりますが、新規感染者数の絶対数が多いこともあり、重症者数、死亡者数も増加傾向にあります。管理組合としては、引き続き基本的な感染症対策を続けていきましょう。今回は理事の権限について説明します。
理事は、理事会で管理会社から多くの判断を迫られます。理事会が2ヵ月に1回のペースで開催されると、2ヵ月間に溜まった諸問題について、まとめて判断をすることになります。区分所有者からの苦情や、管理費滞納、日常修繕への対応など多岐に渡ります。
基本的には、総会で承認された予算の範囲で実施することになりますが、マンション内で生じる問題の多くは、其々個別の事情があり、判断が難しこともあります。これを公平性を考慮しながら、解決していくため、理事には大きな裁量が与えられております。
判断が難しい、責任を取りたくないなどの理由で、判断を先送りしてしまう傾向もありますが、判断を遅らせている間に状況は悪化し、問題が大きくなります。マンションの資産価値にも影響が出ますので、そのような対応は好ましくありません。適時に判断することが重要です。
理事は、総会で選任されておりますので、基本的には自信を持って判断することで問題ありません。理事の権限の基盤は区分所有者からの信頼にあります。どうしても困った場合は、「区分所有者の信頼に応えられるか」という観点で判断しましょう。
区分所有者は理事が管理組合のお金を使って「私腹を肥やしているのではないか?」という疑念を持っています。理事が自らの利益のためではなく、管理組合の為に行動していることを明らかにすることで、区分所有者の疑念を解消すれば全く問題ありません。
理事が判断したことについて、区分所有者に報告すれば、問題が起こることはありません。理事会後、主要な議案について報告書を作成しましょう。内容は議事録から抜粋する程度で問題ありません。
区分所有者からの信頼を基盤に、適時適切に判断を行うことによって、マンションの資産価値を守っていきましょう!
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