2023年5月も中旬にはいります。新型コロナウイルスは5月8日以降、感染法上の取り扱いがインフルエンザと同じになり、名実ともに通常の風邪と同じ扱いになりました。通常の社会情勢に戻りましたので、積極的に管理組合の活動に取り組んでいきましょう。今回はAfterコロナの理事会・総会のありかたについて説明致します。
直近3年はコロナ禍での総会になりました。3密を防ぐことが求められた中、標準管理規約42条3項に従って必ず5月中に総会を開催しなければならないのか?が論点になりました。コロナ禍やむを得ず人を集めて、従前通りのスタイルで総会を実施した管理組合が多かったのではないでしょうか。
標準管理規約を良く読んでみると、リアルの会議室で開催することを義務付ける記述はなく、オンラインでの会議を禁止する記述もありません。現状の管理規約を変更することなく、WEB会議システム等を用い、オンラインで総会を開催することは可能です。
それでも、標準管理規約にオンライン会議の有効性が明文化されていないことで、不安定な状況にありました。
そのような状況下、国土交通省は標準管規約を改正し、「理事会及び、総会は、WEB会議システムを用いた会議を含む」ことを明文化致しました。当然のことを敢えて明文化したに過ぎませんが、有事の際、理事が安心して当然の判断を下せる点で優れていると考えます。
管理組合としては、これに留めるのではなく、Afterコロナの施策として、非居住の区分所有者も容易に参加できるよう、WEB会議システム等を用いたオンラインの理事会を、理事のなり手不足解消の手段として積極的に活用しましょう。また、管理規約が古いままの場合は、標準管理規約の内容に合わせる形で管理規約を変更しておきましょう。
ヤル気のある非居住の区分所有者を、管理組合に取り込むことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
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