2023年11月も下旬に入っていきます。街はイルミネーションで彩られ、年末年始はすぐそこまで来ています。インフルエンザに注意しながら、管理組合の活動を続けていきましょう。今回は消防設備点検について説明致します。
消防設備点検は通常年2回程度実施され、排水管清掃同様、業者が住戸を回りますので、点検日には在宅が必要になります。点検の対象は火災報知器、ガス感知器、避難はしご、スプリンクラーなどで、所要時間は1住戸あたり5分程度です。
いろいろと予定が入っている居住者も多く、実施率を100%にすることは難しいですが、実施率を上げること及び、前回実施できなかった住戸には、必ず実施してもらうことが重要です。
連続して実施していない住戸に対しては、管理会社を通じて実施を促すようにしましょう。
ガス感知器の交換は消防設備点検の際に行うことが多いですが、点検を一も度受けたことが無く、ガス感知器も竣工時のままになっている住戸も稀にあります。ガス感知器のメーカー推奨交換時期は5年とされております。5年経ったら直ちに交換が必要というわけではありませんが、経年劣化してくると誤作動(ガス漏れがないのに警報がなる)が起こります。
少なくともメーカーが推奨する交換時期の倍である10年以内には、全戸交換できるようにしましょう。
火災報知器は点検を怠ると、誤発報が生じることがあります。特に空き住戸は要注意です。消防設備点検を怠った結果、深夜に誤発報が発生し、消防車が駆けつけて安否確認をしたところ、居室内に誰もいなかったという事例もあります。火災でなくて良かったですが、消防署や近隣住戸には大変な迷惑がかかります。
スプリンクラーが誤作動すると、水浸しは漏水の危険があありますし、避難はしごが壊れていると、上層階の住民は安心できません。区分所有者共同の利益のために、消防設備点検の日には必ず在宅し、点検を受けるようにしましょう。
消防設備点検を正当な理由なく拒否し、消防設備の不具合が原因で事故が起きた場合、拒否した区分所有者は損害を賠償する責任を負います。(標準管理規約第23条)また、管理組合としても連続で点検を受けない悪質な区分所有者に対しては、区分所有者の共同の利益に反する行為(同66条)として厳しく対応する義務があります。
消防設備点検の実施率を上げることで、区分所有者共同の利益を確保し、マンションの資産価値を守っていきましょう!
0 件のコメント:
コメントを投稿