2024年5月も中旬に入っていきます。ゴールデンウイーク明けの管理組合の活動は如何でしょうか?積み残し案件のあるマンションでは積極的に管理組合の活動を進めていきましょう。
前回まではマンションの資産価値に影響を与える3つの要素について説明致しました。そのうち一番影響があるのは「管理会社の担当者」ですが、最終的には「区分所有者」の当事者意識や心構えが重要であることを説明致しました。
今回からは理事、監事、管理会社など管理組合を構成する役職とそれぞれの役割について説明していきます。
先ずは、下の図をご覧頂き全体像を把握していきましょう!
理事、監事、管理会社は管理組合総会で選任されます。選任するのは区分所有者です。「理事」は区分所有者を代表して、管理業務の執行を行います。執行するといっても、実際にフロント業務や清掃、設備点検を行うのは、同じく総会で選任された「管理会社」になります。理事の業務執行とは、管理会社に対し、適切に指示を行うことになります。マンションの資産価値を維持する上で、理事の業務執行(管理会社に対する適切な指示)はとても重要です。
「監事」は区分所有者を代表して理事の業務執行をチェック(業務監査)します。理事の行動が理事個人のためではなく、マンションの資産価値をいじするためであることを、第三者の視点からチェックします。
理事が、マンションのために、管理会社に対し、適切な指示を出すことで、マンションの資産価値を維持することができます。
理事から管理会社への指示、監事から理事へのチェック機能を有効に機能させることで、マンションの資産価値を維持していきましょう!
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