2024年5月も最終週に入ります。夏至が近づくにつれて日が長くなりましたね。活動時間が伸びている今こそ管理組合の活動を活性化させるチャンスです。今回は監事の役割について説明いたします。
監事は理事と同様に総会で選任される管理組合の役員ですが、理事長、副理事長、会計担当理事、広報担当理事などのように、マンションの管理を執行する上での役割はありません。監事は理事会に出席して理事の仕事ぶりをチェックする役割を担います。理事が適切に業務執行を行っているかチェックすることで、間接的にマンションの管理に携わることになります。
毎年開催の総会で、監事は「業務監査」と「会計監査」を行い、監査報告書を作成して、その結果を区分所有者に報告します。
業務監査「理事の業務執行について、不正や規約に違反する事実はありません。」
会計監査「貸借対照表、収支報告書は適正と認めます。」
理事は管理会社に指示を出し、区分所有者から預かったお金を適切に使用して、日常管理を実施する権限と責任があります。理事が適切に権限を行使すれば、マンションの資産価値を維持向上させることができますが、適切に行使しなければ、マンションの資産価値を維持することはできません。監事は、理事が区分所有者から与えられた権限を適切に行使しているかチェックし、区分所有者に報告することで、間接的にマンションの資産価値維持向上に寄与しています。
チェックのポイントは、理事の業務執行が「マンションの資産価値維向上に資するかどうか?」です。監事は、理事がマンションの利益を犠牲にして、自己の利益を追求しているような場合、それを阻止する権限と責任があります。理事が自ら軽々する工務店にマンションの修繕工事を発注するなど、理事と管理組合の間で利益相反の疑いのある取引(標準管理規約37条の2)については、特に注意が必要です。
監事の役割を理解し、正しく機能させることによって、マンションの資産価値を維持していきましょう!
0 件のコメント:
コメントを投稿