2024年も7月に入りました。早いもので今年も上半期が終了しましたね。残り半年を切りました。積み残し案件があるマンションは管理組合の活動を積極的に進めていきましょう。
今回は管理組合と自治会の違いについて説明致します。
区分所有者からお預かりしているマンション管理費の中から、自治会費を支出しているマンションもあると思います。管理組合が自治会費を代理徴収しているに過ぎないのであれば良いのですが、管理組合の経費として自治会費を支出している場合は、問題があるので注意が必要です。
管理組合と自治会は、「対象者」、「目的」、「加入義務の有無」が異なります。
管理組合の対象者が、「区分所有者」であるのに対し、自治会の対象者は「居住者」になります。
管理組合の目的が「資産価値維持向上」であるのに対し、自治会の目的は「地域コミュニティ形成」です。
管理組合は加入が「義務」であるのに対し、自治会の加入は「任意」とされています。
国土交通省は、標準管理規約第27条のコメントで、マンション管理費と自治会費を区分経理(明確に区別)することを求めています。区分所有者からお預かりしているマンション管理費の中から自治会費を支出すると、結果として自治会に加入したくない人からも強制的に自治会費を徴収することになるため、十分な配慮が必要です。
また、賃貸の場合、結果として非居住の区分所有者(賃貸人)に自治会費を負担させることがないよう配慮が必要です。自治会は居住者(賃借人)に加入の意思が確認できた場合にのみ徴収ができるため、管理組合が代理徴収している場合は、その点十分な配慮が必要です。
標準管理規約は、管理組合と自治会のお財布を別にすることと、自治会費を強制徴収しないことを求めているのであって、管理組合と自治会の活動を分断することを求めているのではありません。管理組合としては、自治会とどんな関係を築いていけば良いのでしょうか?
其々の目的(マンション資産価値の維持向上・地域コミュニティの形成)が重なる部分で協力していくのがベストです。マンションは地域の中に存在するのですから、地域コミュニティと関係が悪ければ、資産価値を維持することは難しくなります。一方、自治会は地域内に存在するマンションの居住者の多くが未加入の場合、地域コミュニティの形成は難しくなります。双方の目的を達成するために、お互いができる範囲で協力していきましょう。
管理組合としては、自治会費をマンションの会計とは完全に分けた上で、代理徴収には協力するというのも一つの方法です。
自治会との関係を理解し、相互に協力し合うことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
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