2026年1月3日土曜日

2026年の管理組合の課題

新年あけましておめでとうございます。2026年も皆さんにとって良い年でありますよう祈念いたします。



2025年10月17日に国土交通省によってマンション標準管理規約が改正されました。これは、2026年4月1日に施行される改正区分所有法に対応するものなので、皆さんの管理組合でも次の定時総会には、法令(区分所有法)等に準拠する形で、管理規約改正議案を、上程する必要があります。

改正の主なポイント

今回の改正では、主に以下の点が変更されました。

  • 総会決議要件の見直し: 特別決議でも出席者の多数決を可能とし、定足数を「過半数」とするなど柔軟化されました。
  • 所有者不明・所在不明対策: 所在不明区分所有者を総会決議から除外できる手続きや、専有部分管理制度の活用規定が新設されました。
  • 管理組合運営の透明化と強化: 国内管理人制度や理事長による損害賠償請求の代理行使、防災・防火管理に関する規定などが整備されました。
  • 修繕積立金の使途明確化: 再生・改良工事などの支出にも充当可能となり、実態に即した運用が可能となりました。
今回の改正は、建物の老朽化や区分所有者の高齢化といった「二つの老い」やグローバル化を背景に、マンションの再生だけでなく、通常の管理における合意形成の困難さへの対応を目的としています。

標準管理規約は法令(区分所有法)に準拠する形で改定されておりますので、各マンションの管理規約もこれに合わせる形で改定すれば問題ありません。

管理規約を実情に合う形で小まめに改定することで、マンションの資産価値を守っていきましょう。

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