管理組合の収入のほぼ100%は区分所有者各位が毎月納める管理費になります。一方、支出の大部分が管理会社に毎月支払う管理委託費になります。
出納業務を管理会社に委託するということは、管理会社が管理組合の口座から自らの口座へお金を移す行為になります。適正化法に規定があるとはいえ、管理会社に丸投げは危険です。適正化法の規定通り運用されていることを管理組合として定期的にチェックすることが必要です。万一、管理組合の意思とは異なる支払いがなされた場合、管理会社は法的責任(ミスであれば注意義務違反、故意であれば不法行為責任)を負うことになります。
マンションの資産価値を維持する為には、管理会社が委託した業務を適切に執行しているか、管理組合として定期的にチェツクする必要があります。
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