2020年3月1日日曜日

出納業務のチェック

管理組合は、管理会社と管理委託契約を締結し、主に4つの業務(事務管理、管理員、清掃、建物設備管理)を委託しております。(標準管理委託契約書参照)このうち、出納業務(管理組合のお金の出し入れ)は、事務管理業務の一部になります。管理組合のお財布を管理会社に預けることになるため、国土交通省はマンションの管理の適正化の推進に関する法律(以下適性化法)施行細則で規定を設けておりますが、一部管理業者の横領事件等を踏まえ、2010年に口座(通帳・印鑑)の管理方法がより厳格に改定されました。

管理組合の収入のほぼ100%は区分所有者各位が毎月納める管理費になります。一方、支出の大部分が管理会社に毎月支払う管理委託費になります。

出納業務を管理会社に委託するということは、管理会社が管理組合の口座から自らの口座へお金を移す行為になります。適正化法に規定があるとはいえ、管理会社に丸投げは危険です。適正化法の規定通り運用されていることを管理組合として定期的にチェックすることが必要です。万一、管理組合の意思とは異なる支払いがなされた場合、管理会社は法的責任(ミスであれば注意義務違反、故意であれば不法行為責任)を負うことになります。

マンションの資産価値を維持する為には、管理会社が委託した業務を適切に執行しているか、管理組合として定期的にチェツクする必要があります。

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