2020年も11月に入りました。気温と湿度が下がって来ましたので、感染拡大防止策を強化し管理組合活動を行いましょう。今回は専有部分と共用部分の境界について説明致します。
管理や工事の費用負担の観点からも、重要な論点になります。各マンションによって考え方は異なりますが、一般的には、国土交通省が公表しているマンション標準管理規約に準拠して決めていることが多いです。先ずは、管理規約でどのように規定されているか確認が必要になります。
標準管理規約第7条(専有部分の範囲)
2 前項の専有部分を他から区分する構造物の帰属については、次のとおりとする。
一 天井、床及び壁は、躯体部分を除く部分を専有部分とする。
二 玄関扉は、錠及び内部塗装部分を専有部分とする。
三 窓枠及び窓ガラスは、専有部分に含まれないものとする。
※マンション専有・共用区分図の例(国土交通省「マンション管理標準指針」69ページ)
バルコニー・窓ガラス・玄関扉は共用部分に帰属することになっております。従って管理や工事の費用負担は管理組合になるのが原則です。バルコニーの防水工事や玄関扉の交換工事は、一般的に長期修繕計画に含まれ、大規模修繕工事の際、管理組合の積立金で行います。
一方、これらは管理規約で専用使用部分として規定されているため、日常管理は区分所有者が行うことになります。窓ガラスや網戸の破損は日常管理の位置づけで、専用使用権を有する区分所有者の費用で行うのが一般的です。
マンションの資産価値を維持するためには、専用部分と共用部分の境界及び、共用部分に認められた専用使用権に基づき、適切に日常管理を行うことが必要になります。
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