2021年5月15日土曜日

修繕積立金を適切な金額に設定する

2021年5月も半ばです。新型コロナウイルスは変異株の影響で感染者が拡大しております。管理組合は、総会後初めての理事会を迎える時期です。リモート会議を併用するなど、感染拡大防止策を万全に活動を進めていきましょう。今回は修繕積立金の設定について説明します。

【修繕積立金の積立㎡単価/月】

平均積立額 166円/㎡(東日本不動産流通機構調べ

必要積立額 202円/㎡(国土交通省調べ

月額36円/㎡の不足、70㎡の部屋で2,520円/月不足するので、平均的な大規模修繕工事の周期を15年として試算すると、45万円/戸(2,520円×12か月×15年)不足する計算です。不足したままの状態で放置すると、大規模修繕工事実施時の区分所有者が一時金として不足額を負担するか、管理組合で借入を行い将来の積立額を値上げして賄うことになります。一時金の徴収や借入実施が総会で否決されると十分な修繕工事を行うことができなくなり、マンションの資産価値を押し下げる原因になります。

毎月の積立額が平均より低い場合は、積立金不足の可能性が高いです。大規修繕工事までの長期修繕計画を策定(又は更新)し、工事に必要な金額と、工事までの年月から必要な月々の積立額を試算してください。実際に不足している場合は、毎月徴収する積立額を改定する必要があります。

それでは何故、積立額が大規模修繕工事に必要な金額より低く設定されるのでしょうか?マンション竣工後、最初の積立額を設定するのは、売主(デベロッパー)です。買主が月々負担する積立額を高く設定すると販売が難しくなるため、売主はマンションの販売を最優先し、積立額を低く設定します。従って、竣工時に設定された積立額では実際に工事で必要となる金額に満たないケースが多くなります。理事会はできるだけ早い段階で、次回以降の大規模修繕工事で必要となる額に到達するよう、月々の積立額案を総会へ上程することが求められます。区分所有者は総会でそれを速やかに承認可決し、修繕積立金が不足する状況を解消しましょう。これで一時金徴収や借入を免れることができます。

修繕積立金が不足していると、買い手が付きにくくなり、マンションの資産価値下落の原因になります。

月々の積立額を適切な金額に設定することでマンションの資産価値を守っていきましょう!

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