2021年6月26日土曜日

管理委託費に見合ったサービスを受ける

 

2021年6月も最終週に入ります。東京オリンピック(東京2020)の開幕も1ヵ月を切りました。新型コロナウイルスはワクチン接種が進んている一方、インド株による感染拡大が続いています。引き続き感染拡大防止策を取りながら活動を行っていきましょう。今回は管理委託契約の更新について説明致します。

管理会社は大きなトラブルがない限り、竣工時から変わっていないことが多いと思います。毎年定時総会で「管理委託契約締結」議案を承認することで管理委託契約が更新しています。総会の時に重要事項説明書が配布されると思います。重要事項説明書には管理会社と管理組合が締結している管理委託契約書の内容が記載されています。

重要事項説明書に記載されている内容は基本的に毎年同じですが、一度内容を精査してみましょう。管理会社に委託している業務は以下の4つに大別されます。

事務管理業務(フロント担当に対する報酬)

管理員業務(管理員に対する報酬)

清掃業務(清掃員に対する報酬)

建物・設備業務(各種点検作業員に対する報酬)

ほとんどが管理会社の社員や管理会社の下請け業者に対する人件費で構成されています。マンションの共用部の管理には多くの人が関わっていることが分かります。事務管理業務、管理員業務、清掃業務はその仕事ぶりを具体的に目にすることが多いので、対価に見合ったサービスを受けられているかイメージしやすいですが、建物・設備業務にも以外と多くのお金がかかっています。これらは電気、空調、給排水、エレベータ、機械式駐車場等の点検費用が中心になります。各種点検の内容や頻度については、管理会社にヒアリングして精査する必要があります。本当に必要な点検なのか?決められた頻度で実査に行われているのか?改めて確認する必要があります。内容に疑問があれば、管理会社に質問し不備があれば改めていきましょう。

重要事項説明書は管理委託費の内訳明細になります。区分所有者が注視していることを示すだけでも、管理会社に対する牽制になります。ノーチェックで承認することが無いようにしましょう。

管理会社に対して支払っている管理委託費に見合ったサービスを受けることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

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