2021年7月31日土曜日

理事の権限の基盤理解する

 

2021年7月も最終日。新型コロナウイルスは第5波で4回目の緊急事態宣言が発出されている中、東京オリンピック(東京2020)が開幕されております。ワクチンが希望者全員に行き渡るにはもうしばらくかかりそうなので、管理組合としては引き続き感染拡大防止策を徹底していきましょう。今回は理事権限について説明致します。

理事は、理事会で管理会社から多くの判断を迫られます。理事会が2ヵ月に1回のペースで開催されると、2ヵ月間に溜まった諸問題について、まとめて判断をすることになります。区分所有者からの苦情や管理費滞納への対応や、日常修繕への対応など多岐に渡ります。

基本的には、総会で承認された予算の範囲で実施することになりますが、マンション内で生じる問題の多くは其々個別の事情があり、判断が難しいこともあります。これを公平性を考慮しながら解決してくため、理事には大きな裁量が与えらえれおります。

判断が難しい、責任を取りたくないなどの理由で、判断を先送りしてしまう傾向もありますが、判断を遅らせている間に状況は悪化し、問題が大きくなります。マンションの資産価値にも影響が出ますので、そのような対応は好ましくありません。適時に判断することが重要です。

理事は、総会で選任されておりますので、基本的には自信を持って判断頂くことで問題ありません。理事の権限の基盤は区分所有者からの信頼にあります。どうしても判断に困った場合は、「区分所有者の信頼に応えられるか」という観点で判断しましょう。

区分所有者は理事が管理組合のお金を使って「私腹を肥やしているのではないか?」という疑念を持っています。理事が自らの利益のためではなく、管理組合の為に行動していることが明らかにすることで、区分所有者の疑念を解消すれば全く問題ありません。

理事が判断したことについて、区分所有者に報告すれば、問題が起こることはありません。理事会後、主要な議案について報告書を作成しましょう。内容は議事録から抜粋する程度で問題ありません。

区分所有者からの信頼を基盤に、適時適切に判断を行うことによって、マンションの資産価値を守っていきましょう!

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