区分所有者には居住や非居住(賃貸)に限らず、所有者として同等の権利と義務があります。
・賃借人に区分を貸して賃料を得る権利
・管理費及び、修繕積立金を納める義務
・理事又は監事を輪番で引き受ける義務
賃料を得る権利と管理費を支払う義務は広く知られていると思いますが、理事や監事など管理組合の役員は実際に居住している人が対象であると考えている人も少なくないと思います。しかし、外部に住んでいることを理由にこの義務が免除されることはありません。(標準管理規約35条2項)特に、遠方に居住している人は「総会や理事会に出席することが難しいので止むを得ない」と思われていることも多いです。しかし昨今では、Withコロナ・Afterコロナを見据え、リモート会議を整備している管理組合も多くあります。非居住であってもリモートで役員会に出席することは可能です。
また、非居住者に役員就任義務を免除すると、居住している区分所有者の負担が重くなり、公平を逸することになります。また、代人料を納めることで、役員就任義務を免除しているマンションもありますが、役員のなり手がいなくなった場合の解決方法を失うことになるため注意が必要です。
非居住の区分所有者にも義務を果たしてもらうためには、決して「音信不通にしないこと」です。連絡が取れなくなると、役員の就任を要請できなくなるだけはなく、管理費滞納や、災害時への対応も十分に行うことができなくなり、資産価値の維持向上に疑義が生じます。全ての区分所有者に対し、携帯番号+α(自宅・職場・実家)など複数の連絡先を届けることを義務化しましょう。
非居住を含め全ての区分所有者に義務を果たさせることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
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