2020年1月5日日曜日

管理組合とは



管理組合とは、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)第3条に規定された団体であり、マンションの所有者(以下、区分所有者という)全員で構成され、マンションの共有財産(敷地・共用部分等)を維持管理する組織のことです。詳細は国土交通省が公表しているマンション標準管理規約(以下、規約)第30~第41条に規定されております。

管理組合は全組合員のための組織であるため、役員(理事長、副理事長、理事、監事等で構成)には、「誠実義務」及び、「利益相反取引の防止」が規約で規定されております。

管理組合を有効に機能(資産価値の維持・向上)させるには、役員は他の組合員から信頼されることが大前提となります。従って、役員には、他の組合員から「私腹を肥やしているのではないか」との疑念や誤解を受ける可能性のある行為を慎むことが求められます。

0 件のコメント:

コメントを投稿

管理組合の目的を考え理事を選任する

 2026年8月も終盤に入ります。お盆休みも終わり長かった夏休みも残りわずかとなりました。異常気象による不安定な大気は続いており、全国各地どこで局地的豪雨による浸水被害が起きてもおかしくない状況です。マンションへの浸水を防ぐ対策を施していきましょう。今回は管理組合を構成する「理事...