管理組合とは、建物の区分所有等に関する法律(以下、区分所有法)第3条に規定された団体であり、マンションの所有者(以下、区分所有者という)全員で構成され、マンションの共有財産(敷地・共用部分等)を維持管理する組織のことです。詳細は国土交通省が公表しているマンション標準管理規約(以下、規約)第30~第41条に規定されております。
管理組合は全組合員のための組織であるため、役員(理事長、副理事長、理事、監事等で構成)には、「誠実義務」及び、「利益相反取引の防止」が規約で規定されております。
管理組合を有効に機能(資産価値の維持・向上)させるには、役員は他の組合員から信頼されることが大前提となります。従って、役員には、他の組合員から「私腹を肥やしているのではないか」との疑念や誤解を受ける可能性のある行為を慎むことが求められます。
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