2020年7月25日土曜日

管理規約



2020年7月も最終週に入りました。新型コロナウイルスの第2波が来ていることはほぼ確実視されておりますので、理事の皆様も感染拡大防止策を取った上で管理組合の活動を実施頂ければと思います。今回は管理規約について説明致します。

管理規約はマンションのルールブックのようなものです。管理組合を運営するにあたり判断基準になるものです。最初はデベロッパーが管理規約を作り、それを前提にマンションを販売します。しかしデベロッパーがすべての文言を自分で考えて作成している訳ではありません。国土交通省が公表している「標準管理規約」に基づいて作成しております。

管理規約は社会情勢の変化や、マンション固有の事情により適宜改定を行う必要があります。先ずは、国土交通省が公表している最新の「標準管理規約」に照らし、実情に合っていない部分が無いか確認するところから始めましょう。管理会社に比較表の作成を依頼するのが良いと思います。

例えば、「ペットの飼育」については区分所有者の間でも意見が分かれるところなので、デベロッパーが最初の管理規約でペット飼育の可否を管理規約で定め、それに合意できる方がマンションを購入する形を採っています。ペット飼育を可能とする場合は、別途使用細則を作成し細かなルールを決めていきます。また、「民泊・シェアハウス」については住宅なのか、営業なのか解釈が分かれます。管理規約で用途を「住宅」に限ると定めている場合でもそれを根拠に民泊やシェアハウスの営業を禁止できるかは解釈が分かれますので、仮に禁止する場合は管理規約で明確に「民泊・シェアハウス」を禁止する必要があります。更に、「自治会との関係」については、会計の部分を管理規約で明確に区別する必要があります。自治会は任意加入であるのに対し、管理組合は強制加入です。自治会費をマンション管理費から捻出する運用にしている場合、事実上自治会への加入を強制されることになりますので、管理規約で管理費と自治会費を明確に区別する必要があります。

管理規約の改定には議決権の3/4(特別決議)が必要になります。それを踏まえ、理事会で1年間改定の要否を議論し、必要であれば改定案を総会に上程する手順で進めて下さい。

マンションの資産価値を維持するためには、管理規約を社会情勢やマンションの実情に応じて適切に改定することが求められます。

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