2020年8月1日土曜日

区分所有者

2020年8月に入りました。新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。マンション内クラスターを防ぐため、管理組合ではきちんと対策を行った上で活動を行って下さい。今回は「区分所有者」についてご説明致します。区分所有法第2条で、「区分所有権を有するもの」と定義されておりますが、マンション内の区画(住居や店舗など)を所有する者を指します。

マンションには専有部と共用部があり、皆さんの居住部分である専有部のほかに、共用部があります。共用部とは、廊下、階段、エレベータ、バルコニー、エントランス、外壁、電気・水道・ガス設備、集会室、管理員室などを指し、これらは、マンションの敷地面積の中でそれなりの割合を占めております。共用部の管理状態は、マンションの資産価値を決める上で重要な要素になるので注意が必要です。この共有部は誰が所有し、誰が管理しているのでしょうか?

共用部は占有部の面積割割合の比率で区分所有者が所有し、全区分所有者が加入する「管理組合」が管理しております。区分所有者の関心の多くは専有部にあり、共用部は他人任せになりがちです。多くの区分所有者は、自分の部屋のインテリアや清掃には強い関心がある一方、共用部の管理には関心が薄いのが現実です。共用部も自身の資産であることを意識する必要があります。

区分所有者は管理組合の構成員(強制加入)であり、共用部の管理を担う責任と義務があります。区分所有建物(マンション)の資産価値を維持するために、を共用部の管理に積極的に関与しましょう。

マンションの資産価値を維持するためには、各区分所有者が、「共用部を所有している」という意識を持って、主体的かつ積極的に共用部の管理を行う必要があります。

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