2020年8月22日土曜日

消防設備点検

 

2020年8月も下旬に入りました。新型コロナウイルス第2波は今がピークと言われております。引き続き感染拡大防止に注意して下さい。前回は排水管清掃について説明しましたが、今回は類似案件として、消防設備点検について説明致します。

共用部の点検については、区分所有者が気づかないときに管理会社が済ませていることが多いですが、専有部については、各住戸への立ち入りが必要になりますので、予め日時を決めて管理組合から住民各位へ周知してから実施されます。点検の対象は、火災報知器、ガス感知器、避難はしご、スプリンクラー等で、所要時間は1住戸につき5分から10分程度です。

消防設備点検の頻度は一般的に年2回行われ、ガス感知器は有効期限(5年)で交換します。専有部の点検は住戸への立ち入りが必要なので、排水管清掃同様、住民の協力が欠かせません。各家庭にも予定があるので、毎回必ず点検を受けることは難しいのが実情ですが、年2回のうち、少なくともどちらかには予定を合わせ立ち会えるようにしたいものです。

ガス感知器の交換は5年に1回行いますが、毎回都合が合わず交換時期から更に5年経っても交換できていない住戸が何件か出てきます。交換のタイミングは年に2回あるため、これらの住戸は10回以上連続して点検を受けていないことになります。ガス感知器は必ずしも有効期間内に交換しなければならない訳ではありませんが、劣化すると誤発報が起こりやすくなります。

消防設備点検受けなくても現在のところ直ちに法律違反にはならないようですが、国土交通省が公表している標準管理規約で「管理を行う者は、管理を行うために必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分又は専用使用部分への立ち入りを請求することができ、立ち入りを請求された者は正当な理由がなければこれを拒否してはならない。正当な理由なくして立ち入りを拒否したものは、その結果生じた損害を賠償しなければならない。」(23条)と規定しておりますので、管理規約には抵触します。

管理組合としては、住民各位に必ずしも毎回立ち会い求める必要はありませんが、連続してで点検を受けない住戸に対し「区分所有者の共同の利益に反する行為」(同規約66条)として適切な措置をとる必要があります。また、連続して点検を拒んでいる住戸から火災が発生した場合は巨額の損害賠償を負うリスクがある点を住民各位に周知させることも重要です。

マンションの資産価値を維持するためには、消防設備点検を定期的に実施できるような環境づくりが必要です。

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