2020年10月も半分が過ぎました。新型コロナウイルス感染者数も再び増加傾向にあり、第3波の到来が心配されます。感染予防対策を十分取った上で、組合活動を行っていきましょう。今回はペットの飼育について説明致します。
近年ペットを飼う人が増えてきていることを受け、マンションでも対応が少しずつ変わってきています。国土交通省のマンション総合調査(2018年)(163ページ参照)によると、飼育を容認しているマンションが49.3%に対し、禁止しているマンションが40.3%となっております。1999年迄は飼育禁止のマンションの方が多数派でしたが、2000年を飼育を容認するマンションの方が多くなっております。
このような社会情勢の変化を受け、マンションの資産価値維持・向上の観点からは、使用細則でルールを定めた上で、管理規約でペットの飼育を容認することが望ましいと考えます。
・飼育条件⇒犬、猫、観賞用の小鳥・魚類など種類と、1住戸あたりの飼育数を定める。
・遵守事項⇒飼育場所は専有部分内のみとし、専有部分を出る際は専用の容器に入れる。
・飼育届出⇒「ペット飼育承認申請書」を管理組合に提出し、理事会の承認を得る。
・罰則⇒他の居住者に迷惑を及ぼす場合は、警告・指示・勧告・承認取消を行う。
このような運用することで、ペットを飼いたい人、動物が苦手な人、其々が安心して居住できる環境を整えることができます。
マンションの資産価値を維持するためには、動物が苦手な居住者に配慮したルールを制定し、飼育者にルールを遵守してもらうことが必要となります。
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