2020年11月28日土曜日

玄関扉の鍵(ケーススタディ)

 

2020年11月も最終週になりました。気温と湿度の低下を受け、新型コロナウイルスの感染拡大が止まりません。感染拡大防止策を強化してマンション内クラスターを防ぎましょう。今回は玄関扉の鍵について説明致します。

居住者から玄関扉の鍵のスペアについて相談を受けたり、賃貸オーナーから鍵穴(錠)の交換についての相談を受けることがあると思います。玄関扉は共用部に接しているため本体は共用部ですが、錠と内部塗装は専有部となります。(標準管理規約7条)従って、鍵穴や鍵を交換したりスペアを作る場合は区分所有者の責任と費用で行うのが原則です。

賃借人から質問があった場合は、先ず、区分所有者である賃貸オーナーに相談し承諾をもらうようお伝え下さい。区分所有者から直接質問があった場合は、錠は専有部であることを説明し、ご自身の費用で実施頂くようお伝え頂くことになります。但し扉本体は共用部になりますので、区分所有者が独自にできるのは、鍵穴(錠)の交換のみであり、鍵穴(錠)を追加するなど、扉本体を変更する工事を行うことはできません。(スマートロックのように工事を要せず扉の内側に張り付けるだけであれば許容範囲でしょう。)

マンションの鍵はエントランスのオートロックを兼ねているものもあります。錠が専有部であったとしても、オートロックは共用部になりますので、管理組合としてはセキュリティにも気を配る必要があります。区分所有者から相談があった場合は、正規メーカー(MIWAGOALClavisなど)の代理店を紹介し、必ず純正品を作成してもらうようにして下さい。正規メーカーはマンションごとに情報を管理し、複製依頼があった場合は厳格に本人確認をに行うなどセキュリティ対策を万全に行っておりますので、マンションのセキュリティは確保できます。

マンションの資産価値を維持するためには、管理規約を正しく理解した上で、セキュリティ対策など付随的な部分にも気を配る必要があります。


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