2020年も残すところ僅かとなりましたが、新型コロナウイルスの新規感染者は更に増え続けております。感染拡大防止策を徹底した上で管理組合活動を行いましょう。今回は非居住の区分所有者への対応について説明致します。
区分所有者には居住・非居住にあるに関わらず、区分所有者としての権利と義務があります。
・賃借人に区分を貸して、賃料を得る権利
・管理費及び、修繕積立金を納付する義務
・理事及び、幹事を輪番で引き受ける義務
賃料を得る権利と管理費を納付する義務は広く知られていると思いますが、理事や監事等管理組合の役員は居住している区分所有者が対象であると考えている人も少なくないと思います。しかし、外部に居住していることを理由にこの義務が免除されることはありません(標準管理規約35条2項)。特に遠方に居住している場合は「役員会に出席できないため止むを得ない」と思われていることも多いですが、Withコロナ対応でリモート会議用の設備を整えた管理組合も出てきており、非居住者でも役員として管理組合の活動に参加することは十分可能です。
また、非居住者に役員就任義務を免除すると、居住する区分所有者の負担が相対的に重くなり公平を欠くことになります。非居住の区分所有者に対し、管理費を増額することで役員就任を免除しているマンションも見受けられますが、お金で義務を免除すると、役員のなり手が無くなった際の解決法が無くなってしまうので避けるべきです。
非居住の区分所有者に義務を果たしてもらう上で注意することは、「音信不通にしないこと」です。連絡が取れなくなると、管理費滞納や災害時の対応が十分にできなくなり、マンションの資産価値下落に直結します。全ての区分所有者に対し、携帯電話番号+α(自宅・実家・職場)など、複数の連絡先を管理組合に届けることを義務化することが求められます。
マンションの資産価値を維持するためには、非居住者を含む全ての区分所有者に義務を果たしてもらう必要があります。
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