2021年4月10日土曜日

出納業務の内容を正しく把握する

 

20201年4月も中旬に入ります。変異ウイルスによる第4波が始まり、複数の都府県でまん延防止等重点措置(まんぼう)が適用されることが決まりました。総会準備の大事な時期ですが引き続き感染拡大防止に努めていきましょう。今回はマンションの出納業務について説明致します。

マンションの会計は区分所有者からお預かりしている管理費が元手になりますが、具体的にどのように管理されているのかはあまり知られていないのが実情です。出納業務は管理組合が管理委託契約により管理会社に委託している事務管理業務の一環として行われています。(標準管理委託契約書参照)

過去、管理会社の横領事件によって、管理組合の財産が毀損する事件があり、銀行口座の管理方法を厳格化する法改正が2010年に行われました。管理組合としてもマンションの出納業務を管理会社に一任するのではなく、委託している出納業務を自ら主体的に監督する必要があります。

マンション会計のうち、主な収入は区分所有者から毎月徴収している管理費や、駐車場利用者から徴収している駐車場使用料になります。一方、主な支出は管理会社に対する管理委託費になります。管理会社が管理組合の口座から自らの口座にお金を移動させる行為は、不正が起きても発見することが難しいため、避けなければなりません。仮に振込実務を管理会社に任せる場合でも、管理組合が振込の内容を把握する必要があります。具体的には複数の理事が振込額とその内容を理解した上で事前に承認する仕組みを作ることが求められます。

管理組合の預金残高は区分所有者共通の財産であり、マンションの資産価値を維持向上する上で不可欠なものになります。管理が杜撰で共有財産を毀損させることがあってはなりません。区分所有者一人一人が関心を持ち、少しでも分からないことがあれば、管理会社に納得がいくまで説明を求める姿勢が重要です。その積み重ねが管理会社に対する牽制となり、適切な管理に繋がります。

3月決算の管理組合はこれから1~2ヵ月の間に総会が開かれます。1年間の決算報告の後、決算承認決議がありますので、この機会に不明点を管理会社に質問して内容把握に努めましょう。

出納業務の内容を正しく把握することによってマンションの資産価値を守って行きましょう!

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