2021年4月も最終週に入りました。新型コロナウイルス第4派が急拡大し、3回目の緊急事態宣言が発出されました。変異株は感染力強く、重症化すると言われております。管理組合はこれから総会開催の時期に入りますので、マンション内クラスターにならないよう、感染拡大防止策を強化して参りましょう。
今回は管理会社の変更について説明致します。区分所有者が管理会社に満足できないと管理会社の変更を検討することになります。実際に変更するか否かに関らず、いちど検討してみるとよいと思います。一番のポイントは「対価に見合ったサービスを受けているか否か」になります。管理会社との契約は、通常、国土交通省が公表している標準管理委託契約書に準拠してしているので、実際のところ契約上のサービス内容に大きな差はないと考えられます。
先ず、管理費を確認しましょう。毎月支払っている管理費の大部分は管理委託費として管理会社に支払われています。管理費が他のマンションと比べて高いか、安いかをチェックします。東日本不動産流通機構が公表している首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金によると、平均で189円/㎡(1戸あたり12,211円)となっております。毎月引落される金額には修繕積立金も含まれておりますので、内訳も確認してください。
管理組合(理事会)は、毎月管理会社に高いお金を支払っているのですから、管理会社の仕事ぶりに関心を示しましょう。委託者からの視線を感じれば、自ずときちんと仕事をするものです。担当者と適切にコミュニケーションを取ることで、不満の多くは改善されます。
対価に見合ったサービスを受けることで、マンションの資産価値を守って行きましょう!
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