2021年5月もいよいよ終わりです。オリンピック(東京2020)を2か月後に控え緊急事態宣言の延長も決まりました。感染拡大防止策を徹底した上で管理組合の活動を行いましょう!今回は役員の選任について説明します。
マンションの役員は理事と監事で構成されており、任期は各マンションの管理規約によって定められており、1年又は2年ということが多く、報酬を定めているケースもありますが、基本的には無報酬のマンションがほとんどです。
毎年3月頃、次期役員をどうするか理事会で話し合われます。まず、立候補者を募り、足りない場合は、輪番表から順番にお声がけしていく方法が一般的です。4月頃迄に理事会で役員選任案を決定し、5月頃開催の総会に上程します。総会で承認を受けて正式に選任となります。
総会での承認受けて、6月頃新メンバーによる最初の理事会が開催されます。第1回目は顔合わせと年間スケジュールを確認する程度で終わってしまうので、実質的な活動開始は夏以降になります。夏から冬にかけて何回か理事会を経た段階でもう次期役員選任の話になります。
任期が1年の場合は、ようやく慣れてきたところで交代ということになります。やり残したことも多く、名残惜しい思いがある一方、夜間や休日に時間を取られることの煩わしさから留任せず1年で退任するケースがほとんどだと思います。
理事の多くがが新任の場合、管理組合の状況を把握するのに時間がかかり、「管理会社に適切な指示を出す」という本来の役割を果たすことが難しい状況になります。管理会社に適切な指示を出すことができないと、管理組合の活動が停滞してしまうので、その点注意が必要です。
任期が2年で、毎年半数を改選する方式にすると、管理組合の事情に通じた2年目の理事が1年目の理事に引継ぎをしながら、管理会社に適切に指示を出すことができます。管理組合の運営という観点からは理想的ですが、任期が長いことで就任頂けない可能性があります。
多くの方に役員を受けてもらえるよう任期は1年としつつ、留任を推奨する方法も一つです。理事会が活性化させ良い雰囲気で運営できると、留任に応じる役員も増えてきます。理事会活動を充実させることで、好循環を作っていけるよう心がけましょう。
理事会を有効に機能させることによって、マンションの資産価値を守っていきましょう!
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