2021年6月5日土曜日

感染症対策を再確認する

 

2021年も6月に入りました。東京オリンピック(東京2020)の開幕が2ヵ月を切ると同時に、緊急事態宣言は6月20日まで延長されております。ワクチンが広く行き渡るまでは従来の感染症対策を徹底していきましょう。今回はアフターコロナを見据え、管理組合ができる感染症対策について改めて考えていきます。

感染症が発生した場合、管理組合は管理会社と協力し、マンション内の集団感染を防いでいく必要があります。先ず、居住者の皆様に以下の内容を周知し注意喚起を促します。

・居住者、スタッフ(フロント・清掃・点検等)の安全確保

・除菌の徹底(インターホン、エレベーターのボタン、ゴミ捨て場のドアノブ等)

・スタッフの時差出勤、勤務時間変更(体調不良時の出勤見合わせ等)

・住戸内に立ち入りが必要な点検(消防設備点検・排水管清掃等)の延期

・理事会、総会の開催延期又は、リモートでの実施

マンション内には厚生労働省が注意喚起している3つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)が存在(エレベータ―、エントランス、ゴミ捨て場等)します。集会室等で行われる理事会や総会はその典型になります。密閉空間にならないよう、広い会場を確保した上で窓を開けるなど換気にも気を配りましょう。密集場所にならないようリモートで参加できる環境を整え、リモートでの参加を促しましょう。密接場面とならないよう事前に書面で説明や意見収集を済ませ、当日は最終的な意思確認に限るなど運営方法を工夫しましょう。

マンションによってはこれらの対策が難しいこともあると思います。国土交通省が公表している標準管理規約では年1回の総会開催が義務付けられております(第42条)が、感染症が蔓延している状況下、従前通りの方法で強行することを求めるものではありません。総会を管理会社の事務所や理事長の自宅で開催し、区分所有者には議決権行使書又は委任状(書面)で意思表示頂く方法もあります。

また、感染症が終息するまで総会を延期しても法令違反にはならないとする法務省の見解も出ております。

理事会や総会は、感染拡大防止策をとった上で3つの蜜を防ぐ形で実施するか、延期することが求められます。

感染症対策を徹底する一方で、区分所有者(居住者)の中に保健所から自宅療養を指示されている方がいる可能性もあるため、区分所有者のプライバシーにも配慮が必要となります。

緊急時に適切な対応をとることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

0 件のコメント:

コメントを投稿

理事会の運営方法を工夫しよう!

2024年11月も最終週に入ります。今年も残り僅かですね。管理組合では常に様々な問題が発生しております。今年のうちに解決すべき積み残し案件については、速やかに進めて参りましょう。今回は理事会の運営方法について説明いたします。 理事会は1~2ヵ月に1回の頻度で役員(理事・監事)が一...