2021年8月28日土曜日

区分所有者が所有する範囲を確認する

 

2021年8月も終わります。東京で開催されているパラリンピックが終わればもう秋ですね。新型コロナウイルス感染拡大はまだ収まりそうにありませんが、管理組合としてできる基本的な対策は引き続き実施していきましょう。今回は「区分所有者」が所有する部分について、改めて確認していきます。

区分所有者とは「区分所有権を有するもの」(区分所有法第2条)と定義されており、マンション内の区画(住戸や店舗)を所有するものを意味します。所有しているのは自分の住戸区画(専有部)の他、エントランス、エレベータ、廊下、バルコニー、集会室、管理員室、各種設備など共有部も含まれます。(共有部は持ち分は専有部の面積比率によります。)

一般的に、「マンションを買った」というと、専有部のみをイメージしがちですが、実際は共用部を含んでいることを忘れてはいけません。専有部の維持管理にかかる費用は専らその区分を所有するものが担いますが、共用部の維持管理(清掃・点検など)にも相応のお金がかかっています。

私たち区分所有者は、毎月管理組合に数万円もの管理費を納めています。共用部の維持管理にかかるお金は、管理組合が区分所有者の皆様から毎月預かっている管理費の中から支払われています。区分所有者は、共用部の管理のために毎月管理組合に管理費を納めているのです。

区分所有者から預かったお金は、大枠を管理組合総会で決定し、管理組合役員(理事・監事)が具体的に管理運用しております。

区分所有者は専用部には関心が強い反面、共用部には殆ど関心がないように思います。管理も他人(役員)に任せきりで殆ど関与していないのが現実だと思います。しかし、共用部維持管理の費用は区分所有者が負担しています。

区分所有者には、共用部を維持管理する責任があります。「共用部も含め所有している」という意識をもって、何にどの程度の金額が使われているのか、関心を持つようにしましょう。

「共用部も含め所有している」という意識をもって主体的に管理に関与することで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

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