2022年5月も下旬に入っていきます。多くのマンションでは既に総会が実施されたと思います。ゴールデンウイークを挟んで、新型コロナウイルス新規感染者数は一進一退の状況です。これから総会を開催されるマンションでは、感染拡大防止策を徹底しましょう。今回は管理会社の変更について説明致します。
区分所有者が管理会社に満足できないと、管理会社の変更を検討することになります。実際に変更するか否かに関わらず、いちど検討してみるのが良いと思います。一番のポイントは「対価に見合ったサービスを受けているか否か」になります。管理会社との契約は通常、国土交通省が公表している標準管理規約書に準拠しているので、実際のところ契約上のサービスの内容に大きな差ははいと考えられます。
先ず、管理費を確認しましょう。毎月支払っている管理費の大部分は管理委託費として、管理会社に支払われます。管理費が他のマンションと比べて高いか、安いかをチェックします。東日本不動産機構が公表している首都圏中古マンションの管理費・修繕積立金によると、平均で191円/㎡(1戸あたり12,480円)となっております。毎月引き落とされる金額には修繕積立金も含まれますので、内訳も確認してください。次に、サービスの質を確認します。サービスの質は担当者の能力と態度で決まります。管理会社が管理組合(理事会)から指示された内容を忠実に対応できれば、管理組合の満足度は高まります。どこの管理会社にも優秀な管理マンは必ず存在するので、担当者に満足がいなければ、管理会社の交代を検討する前に、優秀な担当者に変更してもらいましょう。
管理会社が平均並みで、担当者に大きな不満が無いのであれば、管理会社を変更する意味はありません。管理会社の担当者は管理業務主任者や、マンション管理士といったマンション管理に関する国家資格を持っている人も多いです。もちろん、資格があるから仕事ができる訳ではありませんが、管理組合(理事会)が彼らの潜在能力を引き出し、ハンドリングすることでも重要です。これができなければ、仮に管理会社を変更しても同じ結果になります。
管理組合(理事会)は、毎月管理会社に高いお金を支払っているのですから、管理会社の仕事ぶりに関心を示しましょう。委託者からの視線を感じれば、自ずときちんと仕事をするものです。担当者と適切にコミュニケーションを取ることで、不満の多くは改善されます。
対価に見合ったサービスを受けることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!
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