2024年9月21日土曜日

Afterコロナの苦情について

2024年9月も下旬に入ります。まだ気温が高い日が続いていますね。秋に入ったとはいえ、まだまだ油断できません。ゲリラ豪雨と熱中症には十分ご注意しましょう。今回はAfteコロナにおける苦情の特長について説明いたします。

コロナ禍を経て、リモートワークが普及するなど、マンションの生活様式が一変しました。コロナ前は日中マンションに居なかった方の多くが、マンションの中で在宅勤務をしております。日中におけるマンション内の人口密度は皆さんが考えている以上に高い状態となっております。



一方、以前からどこのマンションでも生じる3大苦情(タバコ・騒音・ペット)はコロナ以降も同様に生じています。苦情の原因を作る側も、被害を受ける側も人数が増えているので、トラブルになりやすい状況にあります。

コロナ前は勤務先の喫煙室でタバコを吸っていた人が、Afterコロナはマンション内の自室で吸います。窓を開けて吸う場合でも、窓を閉め換気扇の下で吸う場合でも、タバコの煙はバルコニーや廊下など共用部に流れていきます。

コロナ前は夜に洗濯していた方も、Afterコロナは日中に洗濯してバルコニーに干します。近隣住戸のタバコの煙が共用部を通じて流入し、洗濯物に付着するトラブルが想定されます。

ペットを散歩させるとき、どうしてもエレベーターやエントランスなど共用部を通ります。Afterコロナは、日中マンション内の人口密度が高くなるため、ペットを連れた状態で多くの住民とすれ違います。動物嫌いの住民と接する機会が増えることによるトラブルが想定されます。

生活音は人口密度に応じて発生するため、日中の在宅率が上がるAfterコロナは、騒音トラブルの増加が想定されます。

人口密度が高いと、ストレスも高くなりますので、予期せず大きなトラブルに発展する可能性があります。このような問題が生じた時は、直接苦情を言うのではなく、理事や、管理会社に相談するところから始めましょう。

相談を受けた理事や管理会社は、Afterコロナ特有の事情を周知する文書を作成し、掲示・投函します。トラブルが起こりやすい状況になっていることを、住民に周知することが必要です。

Afterコロナも快適な居住空間を保つことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

2024年9月14日土曜日

Afterコロナの感染症対策

2024年9月も中旬に入ります。地球温暖化の影響で9月に入っても豪雨への備えは必要です。全国各地で浸水被害が報告されています。マンションでは浸水により電気系統に影響が出ないよう対策が必要です。電気系統を2階以上に設置するか、浸水を防ぐ仕組みが必要となります。今回はAfterコロナの感染症対策について説明いたします。


コロナが終息し1年以上経過しました。最近は多くの人がマスクを外して外出するようになりました。世界的にも一巡したようで、コロナを恐れる必要はほぼ無くなったといっても過言ではないようです。

しかし、コロナの他にも感染症はあります。コロナ禍での経験を教訓とし、いつどのような感染症が発生しても対応できるよう、管理組合として備えを万全にしておく必要があります。

感染症が発生した場合、管理組合は、管理会社と協力し、マンション内の集団感染を防いでいく必要があります。先ず、居住者の皆様に以下の内容を周知し注意喚起を促します。

・居住者、スタッフ(フロント・清掃・点検など)の安全確保

・除菌の徹底(インターホン、エレベータのボタン、ゴミ捨て場のドアノブ等)

・スタッフの時差出勤、勤務時間変更(体調不良時の出勤見合わせ等)

・住戸内に立ち入りが必要な点検(消防設備点検・排水管清掃等)の延期

・理事会、総会の開催延期又は、リモートでの実施

マンション内にはコロナ禍で厚生労働省が注意喚起した3つの密(密閉空間、密集場所、密接場面)が存在(エレベーター、エントランス、ゴミ捨て場等)します。集会室で行われる理事会や総会は、その典型になります。密閉空間にならないよう、広い場所を確保した上で窓を開けてるなど換気にも気を配りましょう。

密集場所にならないようリモートで参加できる環境を整え、リモートでの参加を促しましょう。密接場面とならないよう、事前に書面で説明や意見収集を済ませ、当日は最終的な意思確認に限るなど、運営方法を工夫しましょう。

マンションによっては、これらの対策が難しいこともあると思います。国土交通省が公表している標準管理規約では、年1回の開催が義務付けられています(第42条)が、感染症がまん延している状況で、従来通りの方法で総会を強行することを求めるものではありません。総会を管理会社の事務所や理事長の自宅で開催し、区分所有者には議決権行使書又は、委任状(書面)で意思表示頂く方法もあります。

また、感染症が終息するまで、総会を延期しても法令違反とならないとする法務省の見解も出ております。

理事会や総会は、感染拡大防止策を取った上で、「3つの密」を防ぐ形で実施するか、延期することが求められます。

感染症対策を徹底する一方で、区分所有者(居住者)の中に保健所から自宅療養を指示されている方がいる可能性もあるため、区分所有者のプライバシーにも配慮が必要になります。

緊急時に適切な対応ができる体制を整えておくことで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

2024年9月7日土曜日

修繕積立金を適切に積み立てる。

2024年も9月に入りました。地震や台風など今年の夏は自然災害が頻発しました。地震の周期や地球温暖化の影響で今後はより顕著になると思います。管理組合として自然災害対策に真剣に取り組む必要があります。今回は修繕積立金の設定について説明いたします。




修繕積立金の積立㎡あたりの単価/月】
平均積立額 187円/㎡(東日本不動産流機構調べ
必要積立額 241円/㎡(国土交通省調べ

単純計算で月額54円/㎡(241円-187円)の不足、70㎡の部屋に換算すると、3,780円/月不足するので、平均的な大規模修繕工事の周期を15年として試算すると、約68万円/戸(3,780円×12か月×15年)不足する計算です。不足したままの状態で放置すると、大規模修繕工事実施時の区分所有者が一時金として不足額を負担するか、管理組合で借入を行い、将来の積立額を値上げして賄うことになります。

一時金の徴収や借入金の実施が総会で否決されると、十分な修繕工事ができなくなり、マンションの資産価値を押し下げる原因になります。

毎月の積立額が平均より低い場合は、積立不足の可能性が高いです。大規模修繕工事までの長期修繕計画を策定(又は更新)し、工事に必要な金額と、工事までの年月から必要な月々の積立額を試算してください。実際に不足している場合は、毎月徴収する積立額を改定する必要があります。

それでは何故、積立額が大規模修繕工事に必要な金額より低く設定されているのでしょうか?マンション竣工後、最初の積立金を設定するのは、売主(デベロッパー)です。

買主が月々負担する積立額を高く設定すると販売が難しくなるため、売主はマンションの販売を最優先し、積立額を低く設定します。従って、竣工時に設定された積立額では実際に工事で必要となる金額に満たないケースが多くなります。

理事会はできるだけ早い段階で、次回以降の大規模修繕工事で必要となる額を確保できるよう、月々の積立額改定案を総会へ上程することが求められます。区分所有者は総会でそれを速やかに承認可決し、修繕積立金が不足する状況を解消しましょう。これで一時金徴収や、借入を免れることができます。

修繕積立金が不足していると、買い手が付きにくくなり、マンションの資産価値下落の原因となります。

修繕積立金を適切な金額まで積み立てることで、マンションの資産価値を守っていきましょう。

2024年8月31日土曜日

マンション理事会を有効に機能させましょう。

2024年8月も今日で最終日です。明日からは9月ですがまだまだ暑い日が続きそうです。大気が不安定なので、急に悪天候に備えましょう。また、昨今、マンションが多くある都市部でもゲリラ豪雨による冠水が頻発しております。マンション内に水が入り込まないよう、管理組合として治水対策にも力を入れて取り組んでいきましょう。今回は役員(理事・監事)の選任について説明いたします。

マンションの役員は理事と監事で構成されており、任期は各マンションの管理規約によって定められております。1年又は2年ということが多く、報酬を定めているケースもありますが、基本的には無報酬としているマンションがほとんどです。



決算期末が3月のマンションでは、毎年3月頃、次期役員をどうするか理事会で話し合われます。まず、立候補者を募り、足りない場合は、輪番表から順番にお声がけしていく方法が一般的です。

4月頃に理事会で役員選任案を決定し、5月頃に開催される総会に上程します。総会で承認を受けて正式に選任となります。

総会での承認を受けて、6月頃新メンバーによる最初の理事会が開催されます。第1回目は顔合わせと年間スケジュールを確認する程度で終わってしまうので、実質的な活動は夏以降になります。夏から冬にかけて何回か理事会を経た段階で、次期役員選任の話になります。

任期が1年の場合は、ようやく慣れてきたところで交代ということになります。やり残したことも多く、名残惜しい思いがある一方、夜間や休日に時間を取られることの煩わしさから、留任せず、1年で退任するケースがほとんどだと思います。

理事の多くが新任の場合、管理組合の状況を把握するのに時間がかかり、「管理会社に適切な指示を出す」という本来の役割を果たすことが難しくなります。

管理会社に適切な指示を出すことができないと、管理組合の活動が停滞してしまうので、その点注意が必要です。

任期が2年で、毎年半数を改選する方式にすると、管理組合の事情に通じた2年目の理事が1年目の理事に引継ぎをしながら、管理会社に適切に指示を出すことができます。

管理組合の運営という観点からは理想的ですが、任期が長いことで就任頂けない可能性が出てきます。

多くの方に役員をを受けてもらえるよう任期は1年としつつ、留任を推奨する方法も一つです。理事会が活性化すると、良い雰囲気で運営できるようになり、留任に応じる役員も増えてきます。理事会活動を充実させることで、好循環を作っていけるよう心掛けていきましょう。

理事会を有効に機能させることによって、マンションの資産価値を守っていきましょう!

2024年8月24日土曜日

マンションの会計について理解を深めよう

2024年8月も最終週に入ります。夏休みも残り少なくなりましたね。相変わらず猛暑が続いておりますので、健康第一で管理組合の活動を進めていきましょう。今回は、マンションの会計について説明します。



総会の資料には、「貸借対照表」や「収支報告書」という書類が必ず付いています。管理組合が活動を数字の面から示す重要な書類です。

理事会や総会では、管理会社が時間をかけて説明しますが、勘定科目や会計用語が良く分からないことがあると思います。

難しく考えず、ポイントをおさえることで、理解を深めて頂ければと思います。

「区分」は、「一般会計」と「積立金会計」の2つに分かれていることが多いです。

「一般会計」は、管理会社(管理委託費)・業者(日常修繕費)への支払を管理する区分、

「積立金会計」は、長期修繕計画に基づき、大規模修繕工事等の支払を管理する区分です。

「会計期間」は、一般的に4月1日から3月31日であることが多いです。

「貸借対照表」は、3月31日時点のマンションの財産の状態を示しています。

「収支報告書」は、1年間のお金の流れ(収入と支出)が記載されています。

貸借対照表のポイントは「現金預金」と「未収入金」になります。「現金預金」は不正が起こりやすい科目になりますので、銀行の預金残高と一致していることを確認して下さい。

「未収入金」には区分所有者が管理費を滞納している場合、その金額が表示されます。3月31日時点で未収入金がある場合、その内容と現在の状態を確認して下さい。

総会前最後の理事会時点(4月中旬から下旬)で回収できていなければ、遅くとも総会(5月中旬から下旬)までには回収し、総会出席者に「期末時点での未収入金は既に回収済みです。」と報告できるようにしましょう。

収支報告書のポイントは区分所有者からの管理費収入、駐車場収入、管理会社への管理委託費支払になります。これら金額の大きい項目が前期と比較して金額に大きな差が無いか?確認し、差があればその内容を管理会社に確認するようにして下さい。

貸借対照用と収支報告書は管理会社が作成し、監事が監査した後、総会前最後の理事会に提出されます。理事会で承認後、総会に上程され、最後は総会で区分所有者が承認します。

会計資料(貸借対照表・収支報告書)のポイントをおさえることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

2024年8月17日土曜日

修繕積立金を不足なく積み立てるには

2024年8月もいよいよ後半に入ります。早いもので夏休みももう終わりですね。地震や豪雨など自然災害が頻発しております。災害に備え身の安全を守る行動を心掛けましょう。今回は修繕積立金の設定について説明いたします。




修繕積立金の積立㎡あたりの単価/月】
平均積立額 187円/㎡(東日本不動産流機構調べ
必要積立額 241円/㎡(国土交通省調べ)⇦ ガイドライン10ページ参照

単純計算で月額54円/㎡(241円-187円)の不足、70㎡の部屋に換算すると、3,780円/月不足するので、平均的な大規模修繕工事の周期を15年として試算すると、約68万円/戸(3,780円×12か月×15年)不足する計算です。

不足したままの状態で放置すると、大規模修繕工事実施時の区分所有者が一時金として不足額を負担するか、管理組合で借入を行い、将来の積立額を値上げして賄うことになります。

一時金の徴収や借入金の実施が総会で否決されると、十分な修繕工事ができなくなり、マンションの資産価値を押し下げる原因になります。

毎月の積立額が平均より低い場合は、積立不足の可能性が高いです。大規模修繕工事までの長期修繕計画を策定(又は更新)し、工事に必要な金額と、工事までの年月から必要な月々の積立額を試算してください。実際に不足している場合は、毎月徴収する積立額を改定する必要があります。

それでは何故、積立額が大規模修繕工事に必要な金額より低く設定されているのでしょうか?マンション竣工後、最初の積立金を設定するのは、売主(デベロッパー)です。

買主が月々負担する積立額を高く設定すると販売が難しくなるため、売主はマンションの販売を最優先し、積立額を低く設定します。従って、竣工時に設定された積立額では実際に工事で必要となる金額に満たないケースが多くなります。

理事会はできるだけ早い段階で、次回以降の大規模修繕工事で必要となる額を確保できるよう、月々の積立額改定案を総会へ上程することが求められます。区分所有者は総会でそれを速やかに承認可決し、修繕積立金が不足する状況を解消しましょう。これで一時金徴収や、借入を免れることができます。

修繕積立金が不足していると、買い手が付きにくくなり、マンションの資産価値下落の原因となります。

毎月適切な額を積み立てることで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

2024年8月10日土曜日

マンションの資産価値を維持するためには?

2024年8月も中旬に入ります。連日気温が高く大気が不安定な状態となっております。全国各地で都市の排水能力を超えるゲリラ豪雨が頻発しております。マンションの治水対策には万全を期してください。今回は、本ブログの原点である、「マンションの資産価値」について改めて考えます。



資産価値で一番分かり易い指標が、中古販売価格です。築年数や駅からの距離が中古販売価格に影響を与えますが、これらは新築時の分譲価格に織り込まれています。「マンションの資産価値を維持する」とは、築年数が経っても分譲価格を維持することを意味しています。(中古で購入された方は、購入価格の維持が目標になります。)

Q)分譲価格を維持するにはどうすればよいでしょうか?

A)管理を適切に行うことで、分譲価格は維持されます。

具体的な項目としては、以下の5つが挙げられます。

・管理組合(理事・監事)が適切に機能している(区分所有者の意識が高い)

・管理会社から対価(管理委託費)に見合ったサービスの提供を受けている

近隣のマンションンと比較して、㎡あたりの管理費や修繕積立金が高くない

・大規模修繕工事が適切に実施されている(設計監理会社の力量が適切)

・長期修繕計画が定期的に見直されている(管理会社の力量が適切)


区分所有者が管理組合の意義を正しく理解し、積極的に活動に参加することが最も大事です。自分の試算を自分で守る。極めて単純なことですが、自分の資産に関心が薄かったり、他人任せにしている人が多いのが現実です。

分譲マンションは自らの生活を支える大事な資産であることを再認識し、中古販売価格を下落させることがないよう、活動に積極的に参加しましょう。

「管理組合の役員になって、活動に積極的に参加する」ことを、面倒と考える方もいますが、実際に面倒なことを実施するのは、マンション管理会社、設計監理会社(大規模修繕工事のコンサルタント)及び、それらの関連会社になります。

区分所有者は毎月管理費を支払って、彼らに業務を委託しているのですから、自ら面倒なことをする必要はありません。自らは、役員会で決めたことを彼らに任せ、適切に実施されているかチエックするだけです。

分譲価格(購入価格)の維持を目標に活動することで、マンションの資産価値を守っていきましょう!

WEB会議システムの活用(オンライン会議)

2026年9月も後半に入ります。気温は大分下がりましたが、降雨も多くピリッとしない状況が続いておりますが、皆さま如何お過ごしでしょうか?局地的豪雨に伴う内水氾濫に備え、マンション内への浸水対策を進めていきましょう。今回はオンラインでの理事会・総会運営について説明いたします。 コロ...